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よくここで事故の場合、>100対0の事故以外の場合、代車が用意できない・・・・と質問があります、保険会社が払い渋りをしていると思いますが、法的にこの内容は正しいのでしょうか、またこれに対して対抗措置はありますか。たとえば過失5:5なら代車費用は1/2なら可能とか、修理工場で貸してもらうとか、お互いに納得できる方法は無いでしょうか

A 回答 (6件)

 質問者さんの加入している自動車保険(任意保険)に、代車費用特約が付いていれば無条件代車が借りれます。


 
 その他代車を借りる方法として、個人経営の修理工場に修理をいらいすると、無料で代車を貸してもらえる事があります、私も何回か借りたことがあります。(それなりの車ですが)

 デーラーではまず無理だと思いますが?

この回答への補足

私も事故修理のため借りた事があります(その分修理代金に上乗せしているかもしれませんが)この方法が最も良いと感じています、が、ディーラーとか代車がなければ無理かもしれませんが。

補足日時:2012/08/21 20:00
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保険会社のスタンスは、過失相殺事故の場合どこも代車は認めません。



対抗措置としては、法的に正しいかどうかは訴訟提起することでしょう。 認められると回答する諸君は保険会社事故担当支払い責任者ではありません。

過失相殺事故では、保険会社は原則払わないというのが現実です。
払え、払え 出る出る回答、認められると念仏唱えても無意味 

自己防衛のために、代車費用特約加入がもっとも現実的対応です。
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保険会社の言う法的根拠として、民法上の損害拡大防止義務というものがあります。

これは、たとえ被害者であっても、いたずらに損害額を拡大させるような行動は認められないというものなんですが、どうしても代車が必要であるという根拠を示せば認められるかもしれません。

通勤で必要という場合でも、代わりの公共交通機関を利用すれば足りる、などという反論が可能な場合は保険会社はなかなか認めてくれないようですね。早朝、深夜に通勤しているとか、最寄の公共交通機関が利用できない状況(近くにバス路線や鉄道などが通っていない等)などが認められれば代車代のうち相手過失分を出してもらった例があるようですが、交渉するのは結構大変みたいです。
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質問の趣旨と離れた回答もありますが、


NO2の回答どおりです。

>法的にこの内容は正しいのでしょうか?

という質問ですので、回答は「法的には正しくない」です。
代車の必要性が認められる状況なら、法的には過失度合いに
応じて保険会社は代車費用を認めるべきです。

裁判になれば、法的にはまず認められます。
でも、なぜか保険会社は100%過失でないと認めないのです。
法的には全く根拠のない対応です。

なお代車特約加入ならというのも質問とは一切関係ありません。
代車特約は被害者が自分の車に対しかけるもので、相手の代車を
加害者が支払うための特約ではありません。
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お互いに過失がある時は難しいですよ、2:8の事故とかで自分の代車は3日、相手は20日となったり、代車はだいたい同等クラスの車になるから、相手が外車だったりるとなかなか過失割合では難しいのではないでしょうか。



そのため保険会社は、事故時代車費用特約がオプションで用意してます

この回答への補足

確かに相手も代車使用があり、外車要求されればもめますね、納得しました。

補足日時:2012/08/21 06:40
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質問者さんご推察の通り、払い渋りの為の嘘です。



自分の過失分については自己負担する必要がありますが、相手過失分は請求出来ます。


下記をご参照下さい。
http://www.sonpo-direct.com/negotiation1.html
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