度々お世話になっています。
質問です。
すぐにの回答よろしくお願いします。
質問履歴にもあるように、私は未婚のシングルマザーです。20歳で8ヶ月になる娘がいます。
現在は、実家で両親と暮らしています。
子育ての手助け以外、金銭面的な手助けは一切されてません。
子供手当と母子手当でなんとかやりくりしています。
子供の父親にあたる相手からは養育費など一切もらっていません。
近々、家庭裁判所に申し出をしに行きたいと思っています。
ちなみに妊娠中に認知済みです。
もし、家庭裁判所で養育費を支払ってもらえる判決がでて、月々1万~3万円を受け取るようになった場合、今後の子供手当や母子手当の所得税に養育費の算定も含まれるようになるのでしょうか?
現在私はまだ娘が小さいため仕事はしていません。そのため、母子手当や子供手当の算定は両親の所得税を算定され受け取っている状態です。
まだ今後どうなるかは分かりませんが家庭裁判所で判決がつく前に知っておきたいのでよろしくお願いします。
A 回答 (5件)
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No.1
- 回答日時:
>今後の子供手当や母子手当の所得税に養育費の算定も含まれるようになるのでしょうか?
養育費が子供手当てや母子手当てをもらうときの所得税の算定になるか?
というご質問ならなりません。
養育費は所得扱いではありません。
>そのため、母子手当や子供手当の算定は両親の所得税を算定され受け取っている状態です。
そうですね。
貴女やお子さんを法的に扶養しているのは親御さんとなっているはずです。
ですが、養育費は所得ではないので、加算されることはありませんが、親御さんに収入があるとかなり大変でしょう。
私は仕事をしていないので両親の所得で、ギリギリ母子手当を受け取れる範囲にはいっています。
養育費を受け取っているから母子手当は不要となり、母子手当がもらえなくなるのかが不安です。
回答ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
国からの児童手当(こども手当)には、養育費は関係ないですよね。
母子手当はきっと関係あるでしょう。
実際に手続きしたところで聞くのが一番確実ですよ。
養育費はないよりも、あった方がいいと思いますよ。
No.4
- 回答日時:
養育費に所得税はかかりません。
おそらく母子手当には、本人と同居している方の所得(所得税)を基準にしていると思います。
しかし、養育費の八割を加算して…となっていませんか?
お住まいの自治体で母子手当は支給されてると思います。
市役所や区役所で聞かれると確実だと思います。
養育費の金額が大きければ、母子手当は減る可能性はあります。
でも、養育費とトータルすれば、その方が多いと思います。
家庭裁判所には養育費の調停がありますので、しっかりと話し合いをしてください。
No.5
- 回答日時:
質問者様のおっしゃる「子供手当」が正確には「児童手当」、「母子手当」が正確には「児童扶養手当」として回答します。
(1) 児童手当について
養育費は、支給の可否を決定する所得額に計上されません。
そのため、養育費をもらうことにより、手当の支給額が減る・手当が支給されなくなるということはありません。
なお、あなたのような場合だと、ご両親の所得額によって支給の可否が決まることはなかったと思います。
(2) 児童扶養手当について
養育費は、支給額を決定する所得額に計上されます。
そのため、養育費をもらうことにより、手当の支給額が減る・手当が支給されなくなる可能性がないとは言えません。
具体的には、養育費(前年の1~12月に支払われた額)の8割が支給額を決定するためのあなたの所得に算入されますが、他の要素もあるので、一概に支給額が変わるとも変わらないとも言えません。
詳しく言うと、手当の支給額は、下記の方法で決定されます。
・ あなたの税法上の扶養親族の人数により、「(A)全部支給の所得制限限度額」と「(B)一部支給の所得制限限度額」が決まります。
・ 給与所得や養育費の8割の額、各種控除の額により、「(C)所得」が算定されます。
・ (C)<(A) の場合、全部支給となります。
・ (A)≦(C)<(B) の場合、一部支給になり、(C)が(B)に近付くほど支給額が少なくなります。
・ (B)≦(C) の場合、全部支給停止になり、支給額が0円になります。
・ そのうえで、同居の扶養義務者(両親、きょうだい)がそれぞれ(C)<(A)となれば支給、(A)≦(C)となれば全部支給停止となります。
あなたの例で、養育費が何円以上になると手当が支給されなくなるか検討してみると、
(a) あなたが娘さんを自分の税法上の扶養とした場合(扶養1名)
(A)=57万円、(B)=230万円となるので、養育費が年間57万円以上になると手当が減額になり、年間230万円以上になると支給されなくなります。
つまり、養育費を年間230万円以上もらわない限り、手当が支給されます。
(b) あなたが娘さんを自分の税法上の扶養としない場合(扶養0名)
(A)=19万円、(B)=192万円となるので、養育費が年間19万円以上になると手当が減額になり、年間192万円以上になると支給されなくなります。
つまり、養育費を年間192万円以上もらわない限り、手当が支給されます。
なお、ご両親の所得が大きく、所得制限限度額を超えそうな場合、あなたが就労所得を得る意思はないようなので、その方の税法上の扶養親族にあなたと娘さんを入れることにより、所得制限限度額を引き上げる方法があります。
養育費をもらうことにより、手当が減額されることを心配なさっているかもしれませんが、減額される額は、養育費の額より小さくなります。
つまり、養育費を多くもらった方が、手当と合わせて手元に入る額が大きくなります。(現実的に、全部停止になるほど養育費をもらえるとも思えません。)
結論として、あなたが希望する月1~3万円であれば、所得がない現状では、児童手当・児童扶養手当ともに、養育費をもらうデメリットはありません。
なお、養育費の算定等については、「養育費相談支援センター」に載っていますので、下記参照URLを参考になさってください。
参考URL:http://www.youikuhi-soudan.jp/
本当に詳しい回答ありがとうございます。
とても参考になりました。
早くも水曜日に時間があるため家庭裁判所に行ってみます。
ありがとうございました。
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