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当方未成年者です。UCOMが勧誘に来て、。

UCOMが家に来て契約書を書かされました。自分は未成年なので、保護者欄は無記入のまま提出しましたが、後日工事が来て回線が開通になりました。「同意書は保護者あてに送って回収します」と言ったにもかかわらず後日親に確認したところ、そのような書類は届いていないとのことでした。親がUCOMに取消しを求めたところ、保護者情報が入力され解約には応じないとのことでした。無断で保護者欄を記入し同意書を作成したとしか思えません。こんな無謀な契約って有りうるんでしょうか。契約を取消す方法はあるのでしょうか?

A 回答 (4件)

保護者の記入欄は、向こうの会社側が書いたって事なんですかね?

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高校生までなら許せる話だが。

親も大事なことを教えていなかったんだね。君は法律的に無能力者だから、君は何もできない。親に筆跡を問わせればいい。
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この場合は、有印私文書偽造罪・同文書行使となります。



(私文書偽造等)
第159条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3 前2項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

(偽造私文書等行使)
第161条 前2条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。

上記の犯罪となります。
また、未成年者には契約行為が親権者の同意なく締結することができません。
(未成年者の法律行為)
第5条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

未成年者が、締結した契約行為で親権者の同意がない場合は「親権者による取消権」の行使ができます。
相手が、応じない場合は上記の私文書偽造罪での刑事告訴をすることを伝え、実際に警察へ行ってください。
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未成年者の契約だから取り消すとして


内容証明郵便を出せばよいです。

そして取り消したから、金は払わない
で終わりです。

保護者の同意が偽造されたというなら
尚更好都合です。
他の方が回答されているように、これは
私文書偽装になります。
これは質問者さんにとっては強力な武器
にできます。

まあ、なにはともあれ、御両親に相談
することですね。
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