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こんにちは。

2月まで働いていました。
その後7月に主人の扶養に入ったのですが、
2~7月までの入っていなかった時期を遡って扶養に入ることができると聞きました。

主人の会社にその様に伝えてもらったところ、出来ないような『?』な反応をされたみたいです…。

市役所の方にはできると言われましたが、説明の仕方が良くなかったのでしょうか?

わかる方、お願い致します。

A 回答 (8件)

[主人から会社の方に話してもらったあとは、会社の方がその後の手続きをして下さる?]に。


回答NO6で既述してありますが、会社で対応してくれます。

健康保険組合への加入は、企業単位でしてますので、企業つまり会社が組合との連絡窓口になってます。
会社の従業員が個別に組合に連絡をとってもかまわないと思うのですが(私見です)連絡窓口を通して行うことになってます。
「おれを飛び越えて事務を進めるなら、あとのこたぁ、知らんから」という人がいると思ってもらってもいいです。
そこまでうがった見方を、わざわざすることはないんです。
要は「会社があとはしてくれる」です。

会社担当者が少し意地悪なのですか?それは困りますが、実は総務とか経理とかの担当者は「そんなつもりはないけど」そう取られる処が出るので、真実を知らずに「あいつは意地悪だ」というのは、気の毒なときもありますよ。
例えば、扶養親族にできる所得制限は年間38万円ですが、これを越えてる方を扶養親族に申告してきた場合には「この方はダメです」と毅然と伝えないといけません。
「たった1万円越えてるだけなんだから、いいじゃんか」と云っても「だめ」です。
これは、結局税務署で「ダメですよ」と云ってくるので(扶養控除是正という処理です)、いずれ本人に「ダメです」と伝えて、追徴税額が出ることがわかってるので、書類の提出を受けた段階で「ダメなものはダメ」としてあげるほうが親切なのです。
住民税も追徴されますので、本人にとっては踏んだり蹴ったりになります。
逆に「扶養控除申告書を出したときに、チェックしてくれればいいではないか。もう、不親切なんだから」と経理担当に言う人間までいます。
実は経理担当には、本人が出してくる申告書の内容をチェックしなくてはならない義務などないんです。
元々本人の申告をそのまま受理して税務署長に提出するだけの、ひどい言い方をすれば「子供のお使い」だからです。
ただし、企業に提出した扶養控除申告書は、企業に提出した段階で税務署長に提出したとみなされることと、税務署には現実は提出しないで企業が保管することになってますので、実質的には「企業が申告書を管理してる」ことになります。
そこで国税庁もいい気になり、申告内容をチェックしてくれと云ってるに過ぎません。
「知ったことではない」と何もチェックなどしなくても、法的には無罪です。義務がないんです。

それを「この程度は、ダメだししてあげておこう」と「あきませんね」というのを、経理のあいつは意地悪だと捉えてしまう人間がいるのです。
経理担当をしたことがない人だと「それは経理でチェックすべきこと」「チェックしなくてもいいこと」など、それこそ知ったことではないので「自分が嫌な思いをさせられた」というだけで、あいつは意地悪だということにしてしまいます。
これを濡れ衣といいます。

ま、そんな世界です。
会社の担当者が「きちんと伝えれば」やってくれるので、心配要りません。
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この回答へのお礼

何度も何度もお答えいただき、本当にありがとうございます。

そうだったのですね。知らないことばかりでした。ちょっと(無愛想)らしく、何度かお世話になっているのですが、話ずらいらしくて…
でも色々事情があるのですね。
お話が聞けてよかったです。

教えていただいたように話してみます。

分かりやすく説明をしてくださり、本当にありがとうございました★★

お礼日時:2012/09/19 08:18

何か注意することですか。

すでに述べてありますが、あえて。

「妻を扶養家族にしてください」という言い方をしないことですね。
既述説明したように、税法では控除対象配偶者、健康保険の関係では被扶養者という専門用語を好みます。
専門用語を好むかたは、用語の使い方を間違えると、鬼の首を取ったかのように「それでは意味がわからない」と言い出す場合があります。
「扶養じゃないだろ!配偶者控除だろ!まったくもう、知らない奴はしょうがないな」と言い出す手合いです。
切符じゃない!鉄道乗車券といえというのと同じで「おれは知ってるんだぜ」と言いたいだけの幼稚なレベルなのですが、、、。

そんなのに付き合って専門用語を学習する必要など実はなく「扶養に入ってる」「扶養家族だ」と口にして生活してればいいのですが、このような手続きをする際だけ「ちゃんと言ってくれないと、わからないじゃないか」というアホがいる傾向がありますので、アホ対策がいるわけですね。
傾向と対策という奴です。
おいしいラーメンを食べるのに、おいしいラーメンの作り方を知らなくても良いのです。
本来「妻が2月に退職しました。以上よろしく」と云われたら「はいよ、わかった」とすべき手続きを示してくれる能力が会社の担当者に必要なのです。「ラーメン」「はいよ」となるところを「わが店では、ラーメンというものはありません。中華麺ならありますが」というのと同レベルなんです。

落語ですが。花街で客が若い衆に声をかけたら、若い衆が「へい、なんでしょう」と答えたところ「なんでしょうじゃねぇよ。ばか!色街にきて、火葬場はどこですかって聞くわけねぇだろ」という話がありますが、まさにそれで「言ってることがわからない」という担当が少しマヌケな気がします。

役所というところに行くときには「印鑑」を持って行くことです。
ハンコがないから手続きができないというアホは役所に多いからです。
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この回答へのお礼

そうなのですね!!びっくりしました。
仰るように、ちょっと意地悪な方だと聞いた気がします。
無知な私にも問題がありますが、分かりやすく説明してくださったら助かるのに…と思います。

最後にひとつ、質問お願いします。

主人から会社の方に話してもらったあとは、会社の方がその後の手続きをして下さるのですよね?

当方は連絡を待てば宜しいのでしょうか?

何度も何度もすみません。

お礼日時:2012/09/18 21:28

夫は会社に


「妻が二月で勤めを退職しました。その後無職で専業主婦になってます。ついては、税法上の配偶者控除を受ける手続きと、社会保険の被扶養者になる手続きをしてください」
「社会保険の被扶養者認定を3月にさかのぼってできるならしてください」
と伝えれば会社が対応してくれます。

税金の配偶者控除については、わざわざさかのぼって控除対象としなくても年末調整で精算ができますので、会社が夫に渡してくれる申告書に記載して、会社に提出して終りです。

社会保険の被扶養者になると、貴方が医療機関で使用できる保険証が交付されることになります。
その保険証と、国民健康保険証の2枚をもって、市役所にいき、国民健康保険証を返納します。
ここで、3月にさかのぼって夫の被扶養者になれてる場合には、国民健康保険料は「納めなくてもよいものを納めた」ことになるため、還付されます。

以上ですが、貴方が来年になったら確定申告書を税務署に提出すれば、1月2月の給与から天引きされた源泉所得税が(まず全額)還付されますので、それも覚えておくといいです。夫の税金ではなく、妻の貴方の収入から天引きされてた税金を返してもらう手続きです。税務署から通知はこないので、忘れると損こきますから、しましょう。
退職した会社から源泉徴収票が交付されてると思いますので、これを確定申告書に添付しますから、亡くさないように。
まだ交付されてないなら、年末までにはきますので、待ってましょう。
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この回答へのお礼

詳しく教えていただきありがとうございます。
国民健康保険証の2枚をもって~…以前行って手続きをしたところ、特に何も無かったので遡っていなかったと言うことですよね。

教えてくださったように主人に話してもらいます。

他に何か注意することはありますでしょうか?
たびたび申し訳ございません。

源泉徴収の件まで丁寧に教えてくださりありがとうございます★

お礼日時:2012/09/18 20:36

妻が会社を辞めたので、国民健康保険に加入した。


それからしばらくしたら、実は夫の加入してる健康保険組合の被扶養者(※)となれることがわかった。
そこで、さかのぼって夫の健康保険組合の被扶養者となる手続きをしようとしたら、夫の会社において上記の流れが理解できないか、説明をされてることが何を言ってるのか理解できなかったという事例でしょう。

市役所職員のいうとおり「さかのぼって被扶養者になる」ことを夫の加入してる保険組合が承諾するかしないかの問題です。
さかのぼって「いいよ」とされたとします。すると、さかのぼった期間に対応する健康保険料が納付不要となりますので還付がされます。

ご質問文でも「扶養」と云われてるぐらいですので(失礼)、税法上の配偶者控除のことか、健康保険の被扶養者の話なのか「どちらの話をしてるのか?」と疑問を会社の方にもたせてしまって「??」とさせてしまってるのでしょう。
妻が市役所で確認してきたことを、夫が聞いて、夫がそのあたりの「用語の使用区分を理解してない状態」で、会社の担当者に話をしてるという「なにをどうしたいのかが、正確に伝わってない状態」だと推測します。

税法における配偶者控除を受ける申告は、年末調整までにすればいいので「さかのぼって扶養にする」という言い方で、社会保険の被扶養者に認めてくれという話だと理解が出きるのですが、伝言ゲームが介在してるので「いったい何を言い出してるんだ」という応対がされてしまってるようです。


税法で配偶者控除を受けることができます。このとき妻を控除対象配偶者といいます。扶養に入ってると世間は言います。
社会保険加入してる夫が妻を被扶養者にできます。妻が夫の名前の保険証で医者にかかれるという状態になります。これもまた「扶養に入ってる」と世間は言います。
実は、扶養に入ってるという言い方には、このようにまったく別の言い方を一つの言い方にしてるところがあります。
その道の手続きをするときには、使い分けないと「話が通らない」こともあるわけです。
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この回答へのお礼

まさに、おっしゃる通りです。
お恥ずかしながらこの事に関して本当に無知です。
調べたり役所の方に聞いたりもしましたが、理解しきれていません…。
すみませんが、どのように会社の担当者に説明すれば伝わるのでしょうか?

お手数をお掛けしますが、ご教授お願い致します。

他の皆さま方もご回答ありがとうございます。
hata79様のご説明が私には分かりやすかったので、取り急ぎ返信をさせていただきました。

お礼日時:2012/09/18 17:56

長いですがよろしければご覧ください。



>2~7月までの入っていなかった時期を遡って扶養に入ることができる…

【ご主人の加入されている】健康保険(の運営元=保険者)次第です。

職場で加入する健康保険には「全国健康保険協会(協会けんぽ)」とその他多数の「健康保険組合」がありますが、被扶養者の認定に関してはそれぞれ独自の規定を定めています。

○「協会けんぽ」の場合は以下のように規定しています。

『健康保険の扶養にするときの手続き』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
>>2.被保険者が手続する時期・場所及び提出方法
>>従業員(被保険者)が事業主へ…書類等を提出します。
>>提出時期 事実発生から5日以内
>>提出先  事業所の事務担当者(事業主)
>>提出方法 事業所の事務担当者等に指定された方法

>>※ただし、被扶養者になった日が事業主への提出日より60日以上遡及する場合は、…添付書類が必要となりますので、ご注意願います。

上記Webサイトの情報では「いつまで遡れるか?」までは分かりませんので会社の担当者か「年金事務所(日本年金機構)」にご確認ください。

○「三菱電機健保組合」の場合は以下のように規定しています。

『被扶養者の認定基準』
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
>>●扶養認定日
>>「被扶養者(異動)届」及び必要書類一式が提出され、健保組合が扶養の事実を認めて受理した日が認定日となります。
>>…(1)婚姻(2)被保険者資格喪失 の2つの異動事由については、1ヵ月以内に異動事由を証明する書類を提出し、健保組合が受理した場合に限って、その事実が発生した日に遡って認定します。)

上記の通り「1ヶ月以内」としています。
他の健保組合の場合はそれぞれご確認ください。

>主人の会社にその様に伝えてもらったところ、出来ないような『?』な反応をされたみたいです…。

会社の担当者は「協会や組合に書類を提出しているだけ」という場合もありますので、詳しい規定を確認してもらうか直接確認してください。

>市役所の方にはできると言われましたが、説明の仕方が良くなかったのでしょうか?

市役所の方が日本全国の健康保険の規定に詳しいとは思えません。

-------
(備考1.)

各保険者は、現状、横のつながりがありません。被扶養者の遡及認定が可能になった場合は「国保」についての手続について別途市町村へ確認が必要です。

-------
(備考2.)

「国民年金の第3号被保険者」については「健康保険の被扶養者」の認定日に合わせるのが通例になっています。認定は年金事務所(日本年金機構)が行いますので「協会けんぽ」の場合はセットで認定されます。

「健保組合」の場合は別途年金事務所に書類を提出することになりますが、通常は会社の担当者が正しく処理してくれます。

『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
≫4.留意事項
≫協会けんぽ以外の健康保険(健康保険組合など)の被保険者の配偶者が被扶養者の場合は、「国民年金第3号被保険者該当(種別変更)届」のみを日本年金機構に提出してください。
≫また、健康保険についての被扶養者とする場合は、第2号被保険者のお勤め先に問い合わせてください。

『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html

-------
(備考3.)

(ご主人が)配偶者(uhouhooさん)を扶養する(≒生活の面倒をみる)ことで受けられる【税金の優遇策】が「配偶者控除」と「配偶者【特別】控除」です。

これは、健康保険や年金保険など「社会保険」の扶養による優遇策とはまったく【別物】なので分けてお考えください。

『配偶者控除とは』
http://tt110.net/22syoto-zei/T-haiguusya-koujyo. …
『配偶者特別控除とは』
http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu …

○「配偶者控除」

「配偶者控除」についてはuhouhooさんの今年の所得の見積額が38万円以下(収入が給与のみの場合は103万円以下)の場合は【年末を待つこと無く】ご主人は控除の適用を受けることができます。

具体的には(もう手続き済みかもしれませんが)勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出します。

『[PDF]給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …

提出したあとに支給される給与から「源泉所得税」が安くなります。提出前の源泉所得税は「年末調整」で清算されます

○「配偶者特別控除」

今年は「配偶者控除」が適用になるとは思いますが、仮に所得38万円を超えた場合は、年末調整前に以下の申告書を勤務先に提出します。(通常は勤務先から確認があります。)

『[PDF]給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …

※住民税については会社から(従業員の住所地の)市町村に「給与支払報告書(給与所得の源泉徴収票)」が提出されるので別途申告する必要はありません。(税務署で「所得税の確定申告」を行った場合も申告不要です。)

『所沢市|給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』
http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/te …
『多摩市|個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003 …

(参考)

『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』
http://tsundere-server.net/tax.php
『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …

※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。
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>2~7月までの入っていなかった時期を遡って扶養に入ることができると…



だから何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

もし、1. 税法の話であれば、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

ですから、1月、2月の給与と、もし今年中にまた働くことがあったらそれらも含めて、38 (103) 万以下であれば夫は今年の年末調整または確定申告で配偶者控除を、76 (141) 万円以下であれば配偶者特別控除を取れるのです。

その意味で、誰かが時期をさかのぼることができると言ったのかも知れません。
正確に言うなら、さかのぼるのではなく、1年が終わり次第あとから決まると言うことです。

-----------------------------------

2. 社保や 3. 給与 (家族手当) については、これら社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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7月から2月へ遡って扶養ですから、健保に決まってるのですが、そんな事も推定できないバkが多くて、、、www



遡及認定と呼ばれるようですが、会社というよりも健保事務所でないとよく分からないでしょう。
3月から収入が無くなった証明を添えてご相談下さい。
その後に、市役所の方へ還付請求等する事になると思います。
国保に入っていなかったのならそちらは関係ありませんが、、、
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>説明の仕方が良くなかったのでしょうか?



そうです。

健康保険の扶養に入りたいのか、所得税法の扶養家族なのか
それぞれ条件も異なります。

推測ですが2月まで働いていてたのであれば雇用保険を受給していて
扶養に入れなかったのでは?

ここらへんも含めて質問しないと回答する方も困ります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

雇用保険は受給しておりません。
辞めてから7月までは国民保険に加入していました。

7月からは主人の扶養に入っています。

お礼日時:2012/09/18 11:32

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