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社会保険に関する事で質問させて下さい。
今年5月に夫が退職し現在無職です。妻はパートで収入が150万を超える為
扶養はしていません。
そこで質問ですが
①妻の会社に夫を扶養できるか確認したところ、夫の今年1月から5月までの
  収入が200万を超える為、扶養にはできないとの事。
  このまま夫に収入が来年もない場合、妻の扶養になるには
  どのタイミングでどの様な申請をすればよいのか教えて下さい

②夫が退職した時点で国民健康保険への切り替え及び、国民年金の
  切り替え手続きは完了し、今年の残り分6月からの払い込みは
  終っています。そこで、6月から収入がない為、来年の確定申告で
  戻ってきますか。

 私自身、初めての経験なので質問内容がおかしい場合
 ご指摘ください
 宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

A1


 健康保険の被扶養者になれるかどうかは、最終的には加入している健康保険組合の規約に従います。
ですから、会社を通じて「加入条件は、『いつの時点』で、『何時から何時まで』の『収入』で判断するのか?いくらだったら収入条件はokなのか?」をお問い合わせください。
 なお、ご質問文だけでは断定できませんが、次のような理由から扶養の事実が認められなかったのかもしれません。扶養認定の条件も合わせてお問い合わせください。
 (1)雇用保険からの失業等給付(所謂、失業保険)は、受給期間中は当人の(将来の)収入額に加算いたします。[もらえるのに本人がわざともらわないという考えか?]
 (2)本年の夫の確定年収額が、妻の推測年収額を超えていたのだから、その家庭は夫が主たる収入者。


A2
 推測になりますが、確定申告することで戻ってくる可能性はあります。
 但し、退職時に年末調整を行い、1月から6月までの給料から控除(源泉徴収)された所得税の全額がすでに還付されているのであれば、仮納付(源泉徴収)した所得税額はゼロ円なので、確定申告を行ってもかぶされることはありません。
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①下記をご覧ください。

(協会けんぽの場合)
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
以下引用~
(1)収入要件
年間収入130万円未満(60歳以上・・・
の場合は、年間収入※180万円未満)
かつ、同居の場合 収入が扶養者(被保険者)
の収入の半分未満(*)

※年間収入とは、過去における収入のこと
ではなく、被扶養者に該当する時点及び
認定された日以降の年間の見込み収入額
のことをいいます。
(給与所得等の収入がある場合、
月額108,333円以下。
雇用保険等の受給者の場合、
日額3,611円以下であること。)
また、被扶養者の収入には、雇用保険の
失業等給付、公的年金、健康保険の
傷病手当金や出産手当金も含まれます
ので、ご注意願います。
(*)収入が扶養者(被保険者)の収入の
半分以上の場合であっても、
扶養者(被保険者)の年間収入を上回らないときで、日本年金機構がその世帯の生計の
状況を総合的に勘案して、扶養者(被保険者)
がその世帯の生計維持の中心的役割を
果たしていると認めるときは被扶養者となる
ことがあります。
~以上引用

これを見る限りは加入を認めてくれても
良いような気がします。
加入されている健康保険組合に扶養条件を
もう一度確認されることをお薦めします。
『健康保険組合』に直接訊いてみてください。
それでもだめと言われたら来年1月から
でしょうか?

但し、失業給付を受給しているとか、
年金を受給しているとか、傷病手当金を
受けているとかあると制約にかかります。

②退職後、会社から送られてきた
源泉徴収票をご覧いただき、所得税が
源泉徴収されていれば、確定申告で
還付を受けられると思います。

確定申告時に国民年金と国民健康保険の
保険料を社会保険料控除として申告する
ことで、源泉徴収票にて引かれている
所得税の1.5万以上のものは還付される
と推測されます。
(あくまで暫定的な計算です。国保と
国民年金の保険料を24万程度払った
として計算)

それにより来年の住民税も軽減される
ので、是非申告してください。

いかがでしょうか?
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>夫を扶養できるか確認したところ、夫の今年1月から5月までの収入が200万を超える…



社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが、あなたの会社がそう言うのならそういうことなのでしょう。

>このまま夫に収入が来年もない場合…

あくまでも一般論であり、あなたの会社に通用するかどうかは知りませんが、社保の扶養うんぬんに暦年は関係ありません。
任意の時点から向こう 1年間の収入見込みが 130万円以内などといいます。

つまり、ふつうは今年1月から5月までの収入などという物差しではなく、退職した時点から向こう 1年間に 130万を超える収入が見込めるかどうかなのです。

>どのタイミングでどの様な申請をすればよいのか…

あなたの (妻の?) 会社がかなりイレギュラーのようですので、他人は何とも言えません。
会社にお聞きください。

>6月から収入がない為、来年の確定申告で戻って…

主語を省かないでください。
何が戻ってくるかとお聞きですか。

所得税なら戻ってくる可能性は大いにあります。
そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整です。
年の途中で退職した人には年末調整がありませんので、確定申告がこれに代わります。

国民年金や国民健康保険税は、前払いではないので還付という概念はありません。
ただ、細かい話をすると、今年度分 (来年 3月まで) を前納しているとき、途中で資格を喪失した場合には、喪失した分は還付されます。

ただし、これは確定申告とは関係ありません。
あくまでも国保の手続きです。

確定申告とは、今年 (今年度ではない) の所得税を精算する制度のことであって、社保と直接の関係はありません。
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