A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>何がなんだかよくわからない
無理もないです。
税金(所得税・住民税)、年金(国民、厚生・共済)、国保・健保と複雑怪奇とも言うべき状態なのに学校で教えてくれるわけでもなく、誰かが教えてくれるわけでもないのですから。
まず「扶養」ですがこれが誤解のもとです。
単に「扶養する」といったら「生活の面倒を見る」というような意味しかありません。
誰かの面倒を見るにはまずお金がかかりますから、「扶養している身内がいるならいろいろと優遇してあげましょう。」といういわば「特別措置」のことをまとめて「扶養(している身内がいることによる優遇)を受ける」というように表現しているわけです。
--------------
優遇措置については「税金」と「社会保険」で分けて考えないといけません。
まず「確定申告」でおなじみの「所得税(国税)」ですが、「扶養控除」という優遇措置があります。
「控除」とは所得(収入-経費)から差し引ける(金額)のことです。
たとえば、控除額が38万円なら税率10%で3万8千円税金が安くなります。
各種の「控除」を受けるには明確な線引きがあって「扶養控除」を受けるには「扶養親族」というものに該当しないといけません。
詳しくは国税庁のリンクを見ていただくとして、明確な条件は「所得が38万円を超えないこと」です。
ようは「稼ぎがある人間は除外」という至極当然な理由です。
『No.1180 扶養控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
※子ども手当支給により16歳未満は廃止。
そして地方税(都道府県民税・市区町村民税)である【住民税】にも「扶養控除」はあります。
普段あまり意識することはありませんが、住民税も申告が必要です。
ただし、給与所得者は事業者から、確定申告した者は税務署から、給与や申告のデータが市区町村に送られているので住民税のみを申告することはまれです。
「扶養控除」のポイントは、控除を受けるには年金や保険などの種別は「全く関係がない」ということです。
また、給与所得者はほとんどが事業者まかせで、「源泉徴収」で仮納税してもらい、確定申告せずとも「年末調整」で税が「確定」します。
---------------
次に社会保険の「扶養」についてですが、税金と同様「優遇措置」がありますが仕組みは違います。
まず、社会保険(国民年金や厚生年金、健康保険)の加入者がいて、その人が養っている身内がいる場合に「一定の条件を元に」、「保険料の負担なしで」同じ社会保険に加入できる(被保険者になれる)というものです。
『被扶養者とは?』
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,230,25.html
『1)保険料の額』
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,289,25.html#hoke …
「年金」は基本的に20歳になったら一人一人が個別に加入するものですが、ご存知のように配偶者は「被扶養配偶者」に認定されると保険料を払わずに被保険者になれます。(いわゆる第3号被保険者です。)
『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html
よく、主婦のパートで「扶養を外れる」かどうかというのは、「税金の控除」の所得ラインである103万円(住民税はその限りではない)、と「社会保険の認定基準」である所得130万円未満のいずれかを指すわけです。
※社会保険は、税金のように数字だけで判断するわけではなく裁量が入るので明確な線引きは難しいです。
※企業独自の家族手当につても上記の「扶養」とごっちゃに語られることがあるのでさらに「扶養」という言葉は誤解を生みやすくなっています。
------------------
※「国保」つまり「【国民】健康保険」には「被扶養者」という考え方はなく、基本的に「世帯」単位で考えます。
「国保」は独特の計算式でしかも自治体(市区町村)ごとに違うので自治体のWebサイト(なければ保険料の通知書)で確認してみて下さい。
『国民健康保険の計算・算出方法』
http://sky-tree.net/ins/calc.htm
『医療保険制度の体系』
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,24.html
----------------
ちなみに、せっかく税金(保険料)を払っているんですから「税務署」や「役場の窓口」は充分に活用して下さい。
特に税務署は敬遠する人が多いですが、分からないことは専門家に聞いたほうが早いし確実です。
(ただし、税務署は国税のみの窓口です。また申告時期はゆっくり相談できませんから避けましょう。)
会社の保険も、保険料を払っているのですから損がないよう何でも聞いた方が良いです。
『税についての相談窓口 』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu …
『日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/index.html
No.3
- 回答日時:
質問者は 重大な勘違いをしております
税金と社会保険は 扶養の扱いも基準も異なります
社会保険(健康保険)の扶養被保険者は居ても居なくても保険料は換わりません
ただ 扶養被保険者に認定される条件があるだけです
詳細は健保組合ごとに異なりますの健保組合の判断になりますが
扶養していること 収入が給与の場合には年130万未満であること(過去ではなくこれから先1年間の見込みが一般的)
このようなことは、知らなくて損をしても全て自己責任です
No.2
- 回答日時:
未成年のお子さんですよね。
でしたら、扶養した方が良いですよ。社会保険は基本的に給料の額で変わるのであって芙蓉があるなしでは変わりません。ということは、国保にしておくと、国保の分だけそんですけど。
お子さんを扶養に入れても社会保険料は変わりません。まあ、扶養に入れて家族手当などが出て給料が高くなれば変わりますけど。
No.1
- 回答日時:
>子供を扶養に入れたら今より給料から多い金額引かれますよね…
社保は、(保険料が) 不要イコール扶養です。
>子供は国保のままの方がいいの…
国保には「扶養」の概念はなく、オギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、世帯主に課せられる国保税にしっかり反映されています。
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