「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

もし遺族が負債の相続を拒みましたら、其の場合には、
必ず他の遺産は差し押さえられるのでしょうか?

A 回答 (3件)

#1、#2の回答で正しいです。



一点だけ補足しますと、保険金の受取人名義が相続人の場合は
相続を拒否しても保険金だけは相続人に入ります。
つまり相続とは関係がないということです。

なぜかと言えば、
この保険金は保険会社が受取人に払うもので
保険会社のお金が受取人に移動するだけだからです。

この回答への補足

重要なポイントを添えて下さいまして、
有り難う御座います。

因みに、#1・#2の方々への御返事で追加の質問を致しましたので、
それへの回答をも賜れますと、非常に助かります。

補足日時:2012/09/25 11:56
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質問者の 他の遺産の差し押さえの意味が判りませんが、



遺産とは、
+の遺産:現金、預金、有価証券、不動産。
-の遺産:借金、未納税金、等。
の+-がセットで、-の相続をしないのではなく、
(+-)合計の相続を拒否するのです。

相続は、項目は選べず、全て相続、全て相続拒否する、
のどちらかです。
相続人が複数人いて、Aさんは相続意思あり、Bさん
相続意思なし、Cさん相続意思ありは可能です。

この回答への補足

分かりやすい説明を下さり、有り難う御座います。

因みに、リバースモーゲージで借り入れられた負債の返済を、
もし其処の遺族が継続するのでしたら、其の場合には、
たとえ当該契約の名義人が生前に満額を受け取っていましても、
差し入れ済みの担保物件の差し押さえを防げるのでしょうか?

補足日時:2012/09/25 11:50
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相続は「する・しない」の2者選択


負の遺産だけの拒否は出来ません。
なので書かれてる内容は「差し押さえされる」です。

この回答への補足

有り難う御座います。

では、担保を差し入れて借り入れられた負債を残した儘で、
たとえ其の契約の名義人が他界しましても、
もし其処の遺族が債務を引き継ぐのでしたら、其の場合には、
差し入れ済みの担保の差し押さえを防げるのでしょうか?

補足日時:2012/09/25 11:51
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