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個人名で申請し特許が取れたとして、
その後、本人が死亡した場合、権利は相続人に行くのでしょうか?

A 回答 (3件)

特許権も財産権の1種ですので、権利者が死亡すれば相続人に相続されます。


また特許権の移転などは、原則として特許庁にある登録原簿に登録されなければその効力を生じませんが、相続の場合は、登録がなくても当然に移転の効力は生じます。
しかしながら、遅滞なくその旨を特許庁長官に届け出なければならないとされており、相続による移転登録申請をすることになっております。
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この回答へのお礼

回答有難う御座いました

お礼日時:2005/08/20 18:27

http://cozylaw.com/copy/kihon10/no-06.htm
http://blogcopyrightguide.seesaa.net/category/29 …

著作者人格権以外は相続できます。ただし、死亡後一定の期間は相続者が著作物の保護を主張できます。

<例>
本人が存命なら、こうしなかったであろう改変をしないように依頼できる
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この回答へのお礼

回答ありがとう御座いました

お礼日時:2005/08/20 18:26

特許権は相続されます。

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この回答へのお礼

回答有難う御座いました

お礼日時:2005/08/20 18:25

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