介護についての慰謝料を請求できるか教えてください。
8年間同居の母方の祖母が3月に逝去しました。
8年間介護度が3~5で、65歳以上の両親と40歳の私で介護の日々でした。
祖母には母を含め4人の子供があり、皆近隣の町に住んでいます。
皆それぞれ事情はあるものの既にリタイアしその子供たちも自立しています。
生活費・介護にかかる費用は祖母の年金で賄われていて私たちが負担した分はなかったのですが、弱っていく動物の世話はそれはそれは筆舌に尽くせない壮絶なものです。
訪問介護など外部の支援を受けながらも、両親と私は昼夜の境なく祖母のために介護をし、生活のほとんどすべての時間と労力を尽くしてきました。
昨年の秋から祖母は起き上がることも困難で、40キロに満たない体重ですが、1日8回以上抱えあげ、3人とも腰を痛めました。体力的にも精神的にもかなりギリギリの状態が続きました。
その介護の状況を時々手土産を持って見舞うだけだったの母の兄弟たち
に祖母の残した預貯金・不動産をきっちり分けろと催促されています。
確かに、相続人(この場合母の兄弟4人)に等分に財産は相続されることになるとおもいます。
私たち家族3人は介護のために被った精神的・肉体的・また時間的損害について介護をしなかった(するべきだったのに放棄した)母の兄弟に慰謝料として請求できるか相談します。
また、慰謝料の妥当な額についても教えていただけると幸いです。
長文で大変失礼いたしましたが、ご回答よろしくお願いいたします。
父は百歩譲って、一日2000円で×30日×12か月×8年×3人分が妥当だと主張しています。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
#1です。
度々すみません。気になって民法を調べていたら、第5編相続、第3章相続の効力、第2節相続分で、「寄与分」というところを見つけたので、お知らせします。
(「相続される人」=は祖母、特別の寄与をした者(相続人)=お母様と読み替えてみると解りやすい思います。)
904条の2(相続の計算の特例----相続人のなかに相続される人のために特別の寄与をした者がいる場合の相続分)
(1)何人かで相続する場合に、その相続人の中に、相続される人の事業を手伝ったり金品を支出したり、相続される人が病気などで手助けが必要な時に看護したり、いろいろな方法で相続人の財産の減少を防いだり増加させたりした人がいた場合は、相続人みんなで話し合って、その人のはたらきの額はいくらぐらいになるかを評価し、その額(寄与分という)を相続財産からあらかじめ引いたのこりの部分を相続財産と考えて、900条から902条の規定によって相続分を決める。特別の働きをした人の相続分にはあらかじめ引いておいた寄与分をくわえる
(2)寄与分があるかないか、あるいはいくらになるかについての話し合いが、相続人同士でまとまらなかったり、あるいは話し合いを始めることが出来なかったりしたときは、特別の寄与をした相続人は家庭裁判所に審判を求めることができる。家庭裁判所は、寄与の時期、寄与の方法や程度、相続財産の額のすべての事情を計算に入れて寄与分を決める。
(1983版口語民法より抜粋)
資料が古いのですが、参考になるよう記しました。(確か民法は改正されていなかった??と思います)
(1)の「いろいろな方法で相続人の財産の減少を防いだり増加させたりした人がいた場合」というのは、家族の皆さんで介護した結果、ヘルパーさんを頼む回数が減少して祖母の方の財産を守った、と考えることができるようです。
「900条から902条の規定」は、同じ両親から生まれた兄弟姉妹であれば、人数で均等割りということだと思います。
専門家でないので間違っている可能性もあるので、とにかく弁護士さんのアドバイスは受けててください。
ご親切なご回答痛み入ります。
自分でも民法などを紐解いてみておりますが、いかんせん門外漢なので、解釈があっているのか不安です。
mitinoiubeさんからご指摘のあったとおり、専門家?からのアドバイスも受けようと思い、まずは教えてgooの中のカテゴリーを変えて質問させていただきました。
またアドバイスいただければ助かります。
No.1
- 回答日時:
8年にも及ぶ昼夜を問わずの介護、ご苦労様でした。
本当に大変でしたね。頭が下がります。
さて、慰謝料の請求というお話ですが、お母さまだけ、遺産を多くもらうということはできないのでしょうか?
とりあえず遺言書がない場合は、皆で話し合って遺産を分割(遺産分割協議)をするのですが、必ずしも等分に分割する必要はないようです。
つまり、お母様の兄弟が「きっちり分けろ」と言ってきても、お母様が一言「嫌だ」といえば、「遺産分割協議不成立」になるはずです。
協議が不成立になった場合、家庭裁判所に「遺産分割の申し立て」ということができます。
まず「調停(皆で話し合う)」を行い、解決しない場合は「審判」になります。
「審判」は、「家庭裁判所が強制的に相続財産を分割する」ことで、その際、相続人の年齢、職業等の「一切の事情」を考慮した上で、分割されるそうです。
ですから、8年間にも及ぶ昼夜の介護は、十分のその対象になるのではないかと思います。
簡単な資料を見ているだけなので、あまり正確ではありませんが、詳しいことは弁護士さんに相談していただければ、と思います。
「法テラス」は↓こちらです。
http://www.houterasu.or.jp/index.html
相談の際は、「慰謝料」と「相続」とどちらの方が良いのか尋ねてみるのもいいかもしれません。
あまり参考にならなかったかもしれませんが、とりあえず書かせていただきました。
ご家族に、一日も早く平和な日々が訪れるよう、願っています。
早速 ご回答ありがとうございます。
遺産を分割すると必ず遺留分が発生し、等分以上には分けられないのだと思っていました。
審判で一切の事情を考慮してもらって分割されるなら全員が納得する結果になると思います。
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