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この度、5年弱の結婚生活を経て離婚することになりました。
私たち夫婦は共稼ぎですが、
結婚時に「2人の財産は区別しない」と同意しつつも
各自の給与を各自の個別口座で管理していました。
家賃(社宅代なので1~2万程度ですが)、光熱費、携帯電話料金、
保険料金などの引き落としはすべて渡しの名義の口座から引き落としをしており、
外食や旅行時も基本的には私の財布から出していました。
妻はその分貯蓄をして、5年弱で500万円弱の貯金があります。これは全て
結婚後の貯金です。
私の貯蓄は150万円程度で、結婚前からほとんど増えていません。
離婚するにあたり、妻は、各自の口座の貯金は各自のものと主張しています。
私としては、妻の貯金は私が生活費を出していた上で成り立っていた
と考えており、共有財産だと考え、財産分与の対象になると思っています。
妻は私の貯金が少ないのは私が浪費していたからだと主張し(実際、
若干妻よりはお金を使っていたのは確かです。)、
妻も生活費を一部出していたので、自分の口座は共有財産ではないと
主張しています。

この状況で妻の口座を財産分与の対象とすることは可能でしょうか?

A 回答 (1件)

婚姻中に取得した財産は、名義が一方になっていても、夫婦が協力して築き上げた財産とされ、共同財産になります。



ですから口座が別であっても共同財産になるはずです。

参考サイトでは相談も出来るようなので参考にどうぞ。

参考URL:http://www.rikonnet.jp/6.html

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
法的には、妻の口座も財産分与の対象となるということですね。
現在、話し合いの場では
婚姻期間中のお互いの支出を細かく算出し、
個人のために使った金額と二人のために使った金額を
はっきりさせるべきかという話がでています。私としては
これは、労力がかかるわりに
結局はっきりした結果は得られないと思っています。
財産分与時に、このように婚姻期間中の支出を
調べ上げる必要はあるのでしょうか。

補足日時:2004/02/08 10:12
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