プロが教えるわが家の防犯対策術!

以前にも,質問したのですが新たな問題が出たので,再度質問します。

A家○▲▲▲▲▲ 
B家○▲我が家▲
  ○▲▲▲▲▲
  ○▲
  ○▲

○の部分は,道路です。A家は最近,家を建てたのですが,A家が家を建てるときに,○はもともと農道でしたが,この農道を4メートル道路に拡張しました。この道路は,昨日法務局で確認したところ,A家の夫と妻が所有権者です。
 B家が,○と▲の部分に,フェンスをすると言ってきました。<その根拠は,4m道路に拡張するときに,アスファルト代を支払ったから。4m道路のために毎年,固定資産税を払っているから。>と言っています。フェンスをされると,我が家は非常に困ってしまします。
 我が家は,今のL字型の土地を購入するとき(農道だったころです)に,農道を使用してもよいという当時の所有権者から一筆書いてもらった書類があります。
 そこで,質問です。
Q1.○の道路の所有権者はA家のものだが,固定資産税を払っているB家が,○と▲の境界線に対して口をはさむことができるのですか?
Q2.B家の権限は,どこまであるのですか?
Q3.我が家が,最初の所有権者に書いてもらった一筆の書類は,何ら効力をもたないのですか?

弁護士の先生に,相談しますが,とうぶん先のことになってしまい,気が気でなりません。どうか,ご教授よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

大変ですね。


相隣関係については、毎日の近所付き合いの問題ですから、最後はお互い譲歩しあって丸く収めたいものです。

さて、ご質問についてですが、
Q1.について
「口をはさむ」というのがどういう場面を想定されているのかわかりませんが、B家が、土地所有者であるA家から土地境界確認に関する権限を委任されているのであれば、境界協議の場に出席することができます。

Q2.について
「B家の権限」の内容がはっきりしませんが・・・
(1)土地の境界に関することであれば、
→Q1のとおりです。
(2)隣接地の使用に関することであれば、
→あなたの土地が公路に全く接していないいわゆる袋地であれば、民法210条により隣地(囲繞地)を通行する権利があります。
(3)フェンスの設置に関することであれば、
→図を見る限りでは、あなたの土地をフェンスがぐるりと取り囲み1歩も外に出られない状況に見えますが、これが事実であれば上記(2)を主張しましょう。法的手段に訴えても大丈夫です。

Q3.について
「農道」とか「4m道路」と言われていますが、要するにA家の土地なのですね。固定資産税を支払っているとのことですので、道路位置指定等も行っていないと推測されます。
あなたの土地が袋地で、あなたの家から公路に至るまでの通行路としてその農道を使用しなければならないのであれば、その通行に関してはQ2のとおりです。
なお、「農道を使用してもよい」とは、「通行してもよい」と解釈すべきで、これも法で保護される通行権は最低限のものと理解して下さい。よって、「自動車を通行させる」とか、「駐車場の一部にしてしまう」等を行いたいのであれば、それなりの借地料なり維持管理費を支払わなくてはなりません。

状況がはっきりしませんので、一般的な回答になってしまいました。事実関係が違っていれば違った答えになるかもしれません。早めに弁護士さんに相談しましょう。
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この回答へのお礼

 説明不足で分かりづらい質問にもかかわらず,丁寧な回答をありがとうございました。
 アドバイス通り,早速弁護士の先生のところ(親は,無料相談で,私はお金を払って,別々の弁護士)へ相談に行きました。
 B家の,これまでの最大の嫌がらせですが,とうとう法律というしかるべきものでもって,対抗できそうです。
 

お礼日時:2004/02/08 21:20

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