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この度、屋根塗装工事を請負作業を行ったのですが、事故が発生した為、工事がストップとなりました。

工程(工期は約1週間)では、屋根塗装前に、外部足場を設置、その後屋根の洗浄、そして屋根塗装です。
外部足場を組み、洗浄をした時に、壁面の苔が目立っていたので、サービスで外壁面も洗浄しました。(その時に外壁洗浄剤の希釈を間違え起こった事故です。)
次の日に、外壁に(白い斑模様)的な物が建物全体に出ている、窓ガラスにも波打ったような傷模様が出ているとの報告を受け、保険対応処理を求めました。

保険会社(代理店)に、事故報告後、担当者との話し合いの元、指示に従い、被害状況や復元に掛かる費用の見積り、などを進めていったのですが、時間がかかりすぎると共に、最終結論として、弁護士からの内容証明が届き、内容は支払いは出来ないとのことです。

事故発生から現在まで2カ月経っております。

内容証明の内容は、不合理、事故そのものが不自然、といった言葉で、まるで故意による事故と判断されてるようです。

真実は一つなので、こちらとしても弁護士に依頼をしていくのですが、保険の会員者(お客)及び被害者に対して、あまりにも酷い仕打ちと遺憾です。

このような事は、通常よくある話なのでしょうか?

保険に入っていてよかったと、安心できるものではないのでしょうか?


保険屋による専門業者(専属建築屋)の状況の確認後、被害状況が酷いとの判断で、対処できないとの事で、引き継ぎ。
本社からの調査員1名による事情徴収、状況説明を録音され、
その後東京本社から調査員3名ひきいて再度現場調査。
その後、顧問弁護士に移行。

再三にわたり、たらい回しにされ、この結論です。

被害者は元より工事依頼者、家の持主(お客さん)なので、保険対応して直すと理解して頂き待っていただいてる次第です。

このような事は、初めてなのでどのように対処して進めていけば、いいのか悩んでいます。
何より早くお客さんを安心させたいです。
もうすでに内容証明は被害者の元にも届いており、「どうしてくれるのか!」と煽られてる状態です。

裁判になるだろうと覚悟はしていますが、どのように証明していき何を武器にしていけばいいのか。。。。
良い方法あれば、教えてください。

A 回答 (5件)

>立証責任についてですが、こちらから相手弁護士宛てで、保険会社に違う角度での立証を求めることは可能なのでしょうか?



もちろん、どの行為が約款のどの免責事由に該当するのか説明を要求するわけです。
ただ、おそらく「それは裁判で明らかにします」と拒否されるかと思います。

弁護士は本当に当たり外れがあるので、実際に保険会社相手に似たような裁判をした経験とその勝敗を確認してから依頼されたほうがよろしいかと。

探偵については、まず保険会社がどの免責事由にて、保険金支払を拒否するのかわからないので、現状では動きようがないです。
おそらく、最初の裁判で免責事由が明らかになりますので、それからその免責事由に対しての、こちら側の立証をしていかなければなりません。
ですから、他の回答にもありますように、保険の約款について十分な知識を持った弁護士を探す必要があります。

現状でご質問者ができることは、事故が起きた概要と事故原因を明確にし、偶発的に起きた事故であり、保険金対象となるべく証拠集めです。
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NO2の回答者です。



>特約は付けているので該当するであろうとの見解で
進めてきたのですが、担当が本社に移行したとの・・・


まず、保険会社の拒否理由が明確でないのと、どのような
特約を付けておられたのでしょうか?

自己の管理財物に対する免責条項を除外するような
特約でしょうか?
(保険会社により名称は異なりますが、「作業対象物担保特約」の
 ようなもの)

契約内容や保険会社名・商品内容が不明ですので、一般論と
推定での回答になってしまいます。
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一番疑われているのは、被害者との癒着でしょうね。


もともと何らかの被害があったとこに、今回の事故を装って、保険金請求するということです。

ご質問者は着工前に写真撮影とかしていないのですかね?
ご質問者が撮影していなくとも、被害者自身や他業者に着工前の写真がないか確認をして下さい。
それと他業者の作業員等に、着工前の状態を証言していただける方を打診しておくことでしょう。
あとはどのような作業をして、どのように損害が発生したのか、テクニカルな部分を専門業者に調査してもらう必要もあるでしょう。

最近はこの手の裁判で、立証責任は保険会社に有るとの判決も出ていますので、その辺りにも詳しい弁護士を選定する必要があります。

この回答への補足

為になる回答ありがとうございます。

提出はしてませんが作業前の写真もあり、1週間の工程を組んでいましたので、足場のバラシの日取りも打ち合わせ済みでした。

現在足場立った状態で、お客さんからは「日光が当たらない、近隣の目も恥ずかしいからいつどうなるのかはっきりしてくれ」との状況です。
御尤もだと思います。。。

裁判になり証言者は、多数お願いする予定です。
もう他のいろんな方に迷惑掛かっておりますので。。。

立証責任についてですが、こちらから相手弁護士宛てで、保険会社に違う角度での立証を求めることは可能なのでしょうか?

敵対する保険会社の顧問弁護士が、自社の不利になるようなことを承諾するとは思えないですし、こちら側としましても信用のない保険会社の立証は避けたく思います。

考えるのは、第3者への依頼なのですが、こちら側の弁護士にこの場合「探偵?」など立証に長けてる専門業者への依頼を求めた方が良いのかと考えます。

弁護士の選定なのですが、どのように選べばいいのでしょうか?

色々質問してすいません。。。
又、都合つく時間に回答頂ければ幸いです。

補足日時:2012/10/02 10:13
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他の回答とは異なる見解ですが、


専門家の立場での見解です。

サービスで行ったとかは、今回の事故には関係ありません。
例えサ-ビスで行った作業でも、もし近くに駐車中の他人の
車に損害を与えれば、当然当該保険の対象になるのです。

保険会社の支払い拒否理由もそんなところにはないはずです。

要は、保険会社は約款上の免責事由に該当するかどうかで
判断したのでしょう。

通常約款上の問題としては、その種の賠償責任保険には
自己の管理下にあるものに対する損害の修復費用は対象に
ならないという規定があるのです。

これをカバーするためには特殊な契約(or特約)が必要ですが
保険会社によっては、その内容も若干異なります。

そういう契約に関しては、代理店もあまり深くは知らず、
加入時によほど賠償責任保険に手慣れた代理店での契約
でないと、問題が生じることがあります。

裁判となると、約款が物を言いますので、約款をよほど
よく理解できる弁護士でないと対応は困難でしょうね。
要は、裁判では約款の適用解釈が不適切であることを
いかに約款論の観点で反証できるかです。

なお、保険対象になるかどうかとは別に、貴方が損害を
与えた建物に対し、法的な賠償責任があることは明白です。

この回答への補足

専門的な回答ありがとうございます。

代理店担当者の意見としましては、特約は付けているので該当するであろうとの見解で進めてきたのですが、担当が本社に移行したとの事で、東京本社からの再度現場調査の時には、担当者は日時も知らせれて居りませんでした。

内容証明に関しても、建設業での登録をしていたはずですが、なぜか清掃業者の扱いで記されていますし、見積りをこちら側で3通提出し被害者側(お客さん)からの見積りが1通もない事に理解に苦しむとの内容になっております。

しかしこれも代理店担当者に確認後、指示を受けた上で進めてきた事なのです。

今となっては、弁護士加入により、保険会社、担当者、調査員、代理店などへの連絡は一切差し控えいただき当職ら宛てのみにしてくださいとのことです。

内容を読む限り、保険会社にはめられた感すらあります。

又回答頂ければ幸いです。

補足日時:2012/10/02 09:45
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 事業保険は確かに業務上の過失に対しての保証を行うもので、それが成されないとなればなんのための保険かという話ですよね。

ただ、これはあくまであなたが正当な業務に携わっていると思われる場合です。この場合、屋根の塗装工事という内容なので、本来であれば壁面の清掃は業務内に含まれません。まぁ、部分的な洗浄であれば、サービスとしても問題なかったと思われます。ですが、今回は建物全体に被害が出ているということなので、いくらなんでもサービスとして外壁面全体を洗うなどといった行為が、まともな商売として成り立つのか? というところだと思います。

 要はあなたの仕事の進め方が常識はずれであり、過失とは認めがたいといったところでしょうか。保険はあくまで過失に対する保証であるので、故意、または故意と取られても仕方がないような行為については、当然支払いを拒絶してくると思います。

 であれば、裁判で主張すべきは、なぜ外壁面をサービスで洗浄するにいたったか(業務外の作業の必然性)。その費用について、利益や工期を圧迫していないことの証明等を主張するべきかなと素人考えですが、そう思います。


 実際、サービスとしてもやりすぎでしょうとは思います。それにきちんと保険屋さんと業務内容の打ち合わせをしていたのかなぁと思います。実際、自分も保険に入っていますが、どんな仕事をしていて、どんな失敗が予想されるのか事細かに説明し、保険が降りるかどうかのシュミレーションを時々行います。そういう危機管理をおざなりにしていたんじゃないでしょうか? 今回の件は保険の支払いは難しいんじゃないでしょうか。これも勉強だと思って、外壁塗装、窓の入れ換えを自己負担で行ってください。利益は吹き飛び、マイナスにいくでしょうが、はっきりいって自業自得のように思われます。
  

この回答への補足

業務上の過失として代理店の元、進めてきました。

この現状で、利益なんて求めていません。

相手側(自社保険会社顧問弁護士)が結論付けた結果、支払い出来ませんとの事です。
可か否かです。

相手は、はっきりとは言ってませんが、故意によるもの、だと判断できる文面です。

こーゆー予想外の事故の為に入ってる保険です。
事実保険会社もこのような事故は前例がないとの途中見解でした。
起こるのが解っていて仕事はしていませんし
建設業ですので、危険とは隣り合わせなのも解っているからこそ加入しております。

しかし保険会社のこのような会員に対する仕打ちは遺憾ですので
中立、公平を求め、最後まで争う覚悟です。これも勉強ですね。

まさかの事で戸惑っているのも事実ですが、
真実は一つですので、文面でここまで疑われる内容(しかも間違いだらけ)をも、逆手に取れればと思っている次第です。

勿論、証拠取り次第、家の修復は先にする予定です。

補足日時:2012/10/02 12:34
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