
こんばんは。
育児休業給付金について納得がいかないことがあります。
私は父の会社で働いています。
1人目を出産し育児休業給付金の申請をすると、代表取締役と同居する者に対し、育児休業給付金は出せないとのこと。そもそも代表取締役と同居する者は雇用保険の対象にはならないとのことでした。そのことを知らず雇用保険を払っていましたので、雇用保険を脱退し、支払ってしまった雇用保険料を返金してもらいました。代表取締役の親族であっても、同居していなければ雇用保険の対象になり、育児休業給付金が出るとのミニ知識?も教えていただきました。←この時点でおかしいと思いませんか???
1人目を出産後、父と別居することになり、雇用保険に加入し直しました。その後2人目を出産し、今度こそはと、育児休業給付金を申請すると、今度もNO!との返事。
育休に入る前の2年間に「1ヶ月に11日以上働いていた月が12ヶ月以上ある人」で育休前2年間、雇用保険を支払っている人が対象になるので、一旦脱退し、加入し直してから2年経っていない私は給付金の対象にならないとのことでした。
何だか腑に落ちません。
代表取締役と同じ会社に働く者全てが育児休業給付金を支給されないというのであれば納得もいきますが、同居しているとダメで同居していなければ支給されるって何だか変。
私みたいな場合、やっぱり諦めないといけないのでしょうか?それとも、何らかの保険(よく知らないけど、雇用保険に代わるもの)から、支給される制度はないのでしょうか?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
補足です。
雇用保険の被保険者となるのは「労働者」だけなので、「労働者」に該当しない場合は、雇用保険被保険者を対象とする育児休業給付も受けられないということです。「労働者」に該当する場合は同居の親族であっても雇用保険の被保険者になれますから、育児休業給付も可能ですが、雇用保険の喪失手続きがされたところをみると「労働者でない」という判断が出ているのかもしれません。参考URLを読んでも腑に落ちなければ、再度ハローワークに「労働者」に該当しない理由をたずねてみられてはどうですか?No.2
- 回答日時:
同居している親族が労働者とならないのは、事業主と生計を同じくしているからです。
つまり、事業主と同居の親族はともに助け合って会社の利益を追求する立場にあるとみなされ、労働者としての支配従属関係ではないということのようです。同居していなければ当然に別生計なので、認められるようです。同居の親族の労働者性については、参考URLをご覧ください。労働基準法に関するものですが、考え方は雇用保険でも同じです。「労働者」の要件に該当するかどうかは、確認できるものが必要だろうと思います。参考URL:http://plaza.across.or.jp/~aimi-suz/r_doukyorous …
No.1
- 回答日時:
何か変な気がしますね。
このページですと通産して12ヶ月以上となっていますので育休前2年間の支払いという事は無いとおもいますがもう一度確認された方が宜しいのではないでしょうか。
また、健康保険から出産手当金が出ると思いますので確認してください。
参考URL:http://www.ifinance.ne.jp/learn/socin/sic_6.htm
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