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中学生になる息子が、県で管理する道路で自転車で走行中に、用水路に転落して手を骨折しました。警察にも事故報告をし、県で損害賠償請求に応じることになりました。
その事故現場は、直線道路で途中に用水路があります。対岸側にも道路が続いているのですが、用水路を渡す橋がありませんでした。当然転落防止のガードレールすらありませんでした。

損害賠償請求をするに当たり、県側はこちらにも過失があると言って来ています。こちらにも過失があるのは認めています。しかし、用水路上に橋を架ける予定は無かったのかと問い詰めると、その予定は無かったと言います。その事は書面で言われ、書類も保管しています。

この事を不信に思い、何カ所かの機関を訪問し、色々調べた結果、やはり橋は架ける予定はあったが、予算の都合上架け無かったと教えてもらいました。つまりは県の道路課は、嘘を付いていた事になります。

このような場合、仮に示談では話がまとまらなければ、裁判になりますが
、このように示談交渉の段階で相手側が嘘を付いていた場合、裁判で不利になる事はありますか??また、もしこの嘘が違法になるとすれば、どのような罪になるか教えて頂けますか。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

「止まれ」があったら自爆だと思うけど、


そうでもないなら、勝ち目あるかもね。
相手が意図的に嘘をついていたことを証明できれば、
少しは心証が悪くなるかもしれないね。
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『虚偽であった』との判定を得る事は困難かと思います。


自治体のある部局で,施政に必用な予算を請求する場合に,幾つかの計画を立案し,それらに優先順位を付けて予算要求します。
1.予算要求した段階を『計画があった』と理解するのか
2.予算が承認されて実行待ちとなった段階で,初めて『計画があつた』と理解するのか
担当部署では,1.の場合を
実行部署ないしは市議会等予算承認部署では,2.の場合を
『計画段階』と理解する傾向が強いと思います。
県を相手に提訴する場合,県知事が被告人となり,予算承認されていない案件については,2.の立場を主張する事になると思います。
つまり,提案はあったが実行計画になっていなかった。『事故防止責任は認めるが,担当者の回答が不適切であった』と主張します。
これを打破するだけの証拠集めが大変で,実証には更に困難が伴うと思われます。
法廷に於いて宣誓の上証言した被告,または証人喚問された者が虚偽の証言をした時は,3ヶ月以上10年以下の懲役(刑法第169条・偽証罪)
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