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一般人が芸能人を尾行することは犯罪ですよね?
その場合、どのような罪に問われるのでしょうか?

A 回答 (3件)

一般人芸能人にかかわらず、


純粋に公共の場所で、尾行対象者に、気づかれないように尾行するのは
それ自体では罪にはなりません。

〇尾行が下手でバレタリ、わざと尾行を気づかれるようにして、、相手に恐怖心を抱かせたりした場合。
軽犯罪法の
「他人の進路に立ちふさがつて、若しくはその身辺に群がつて
立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者」
は勾留または科料に処す
になります。

〇また、これが一方的片思いの恋愛対象だった場合、
ストーカー規正法の付きまとい行為に認定されてしまい、命令で禁止される場合もあり、
その場合、この命令に従わなかった場合は、罪になります。

この回答への補足

親切なご回答ありがとうございます。
もう一点、お聞きしたいのですが、
尾行と「つきまとい」の違いは何でしょうか?

補足日時:2012/10/06 13:13
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尾行自体は、法的には罪には直接はなりません。



しかし、その尾行に付随した一連の行動で、迷惑行為防止条例違反・軽犯罪法・ストーカー防止法等に抵触して処罰される可能性はあります。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
回答文中に「尾行に付随した一連の行動」とありますが、どのような場合に
罪に問われることがあるのでしょうか?

補足日時:2012/10/06 13:20
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一般人が芸能人を尾行することは犯罪ではありません。

ストーカー被害を訴えられていれば別ですが。

この回答への補足

親切なご回答ありがとうございます。
もう一点、お聞きしたいのですが、
尾行と「ストーカー」の違いは何でしょうか?

補足日時:2012/10/06 13:13
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