一回も披露したことのない豆知識

お尋ねします、現在身内の入院で国民保険限度額適用認定証を使っているのですが
初めは認定証の区分がCでした、その後アルバイトの勤務時間が増え昨年の収入では区分Bに
変わってしまいました。
すると上がった給料よりも入院費の支払いの方が高く、区分Cの時より手元に残るお金が少なく
なってしまいました(正確には健康保険料の区分も変わったのでマイナスかも・・・)。

そこで質問です。
この区分を収入の減少などの理由により、今すぐ変更してもらう事は出来るのでしょうか?
(例えば、勤務時間を減らしてもらいそれを申告する、辞職する、など)

A 回答 (2件)

今年分の区分の変更は出来ないでしょう。



#1さんも仰っていますが、24年度分の限度額は昨年の1月から12月までの収入を基に決められます。
恐らく、昨年は一昨年と比べて収入が上がっており今年の住民税の課税対象になったのでしょう。
その影響で、区分がCからBに上がったものと思われます(区分Cの方は住民税が非課税の方が対象です)。

今年、収入が下がったからといって区分の変更は出来ません。
今年の収入が関係するのは来年の25年度分になります。
申し訳ないですが、今現在の収入がどうであれ算定は「昨年度の収入」ということに変わりはありません。
なので、昨年度の収入が確定してしまっている今年度分に限っては区分Bで行くしかないと思われます。
ただ、今年収入が下がったのであれば来年度は区分Cに戻る可能性はあるかもしれません。

意地悪な回答になってしまって申し訳ないですが、ご理解下さい。

この回答への補足

返事遅くなってすみません。
なるほど収入の増減で住民税の課税対象が変わるのですか・・・
ただ腑に落ちないのが、払える収入があるから区分が変わるのならわかるのですが
区分が変わったら払えないって事は役所側も分かると思うんですよね~・・・、
と、まぁ愚痴になってしまいましたが、回答して頂いてありがとうございました
どっちにしろ今度役所で話を聞こうと思います、ありがとうございました。

補足日時:2012/10/30 22:07
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>この区分を収入の減少などの理由により、今すぐ変更してもらう事は出来るのでしょうか?


いいえ。
その区分は、今の所得ではなく、前年の所得により判定されます。

>正確には健康保険料の区分も変わったので
保険料も前年の所得により決まりますが、減免規定があるはずでその条件に該当すれば減免してもらえるかもしれません。
ダメもとで役所に相談されたらいいでしょう。

この回答への補足

>その区分は、今の所得ではなく、前年の所得により判定されます。
これは今現在の所得がいくらであろうと覆る事はないのでしょうか?
働いてお金減っていくこの状態をなんとかしたいのですが・・・。

補足日時:2012/10/17 18:14
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