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よろしくお願いします。

先日、パチンコ店にて遊技中、財布を落としてしまいました。私が落としてすぐ男性が拾い、
私ではない近くの女性にこれはあなたの?と差し出すとその女性がそのまま
持ち去ってしまいました。この状況は全て防犯カメラに残っていていろんな方の協力のおかげでその近辺の別のパチンコ店で犯人を見つける事ができ、警察へ突き出しました。
でも警察から出た言葉は、反省しているので許してやって…でした。
財布は中身だけ抜いて捨てたらしく、中身の現金しか戻らないとの事で私としては大切なものがたくさん入っていたし財布だって安いものではありません。何よりそんな風に人のものを盗って中身だけ返して終わりというのはどうしても納得がいかないのでとりあえず被害届を出そうと思っています。
そこで質問なのですが警察は遺失物横領罪だとしていますが、私なりにネットでいろいろみていると窃盗罪ではないかと思ったのです。
ポイントとしては犯人は私が落としてすぐ私の真後ろで持ち去っています。
私は財布を落とした事に気付かず落とした五分後くらいに退店、すぐに財布がない事に気付き、その五分後くらいにまた店に戻りました。
私が気付いたのは確かに落としてから十分程たってからですが犯人の手元には落としてすぐ渡っています。この場合の占有権はどうなるのでしょうか。ちなみに警察に落とした時点でパチンコ店の占有になるのでは?と聞きましたがそれも否定されました。

A 回答 (4件)

窃盗と占有離脱物横領の本質的違いはどこにあるでしょうか?



窃盗は他人の保有している物を、わざわざ取る・奪う犯罪なのです。それに対し占有離脱物横領は、目の前に何かが舞い込んできて、タナボタをもらってしまう犯罪なのです。この態様の違いが、法定刑の圧倒的な差につながっています。

今回のケース、犯人の女性にとってはわざわざ取ったのではなく、見ず知らずの人から貴方のですかと差し出された、明らかにタナボタでしょう。

よって占有離脱物横領が妥当です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。タナボタと言われるととても分かりやすく理解できます。法律とは被害者にとって悔しい部分がたくさんありますね。悔しいですがやはり遺失物横領なのですね。ありがとうございました。

お礼日時:2012/10/20 08:32

 ふつうはお書きの通り窃盗罪なのですが、残念ながら、本件は占有離脱物横領罪になる可能性が高いと思います。



 法律の実務家(裁判官も含む)は独特の感覚、基準があるんですねぇ。

 例えば何年も一人の人間を恨み、執念深く狙って、10年かかって殺した人間Aと、路上でたまたま出会った人間を殺したBとドッチが危険か、矯正の必要が有るかと言えば、Bだと思うのです。危なくてしようがない。誰も道を安心して歩けないじゃないですか。

 逆に、そこまでAに深く恨まれるなら、被害者にもなにか問題があったような気がする。一般人はそこまでひどい恨まれ方をするはずがない。安心だ。

 ですが、法律家は、Aのほうが悪い、Aに重い刑罰を課せ、と言うんです。Bはいきがかりのことだから軽くて良い、と。


 さて、本論ですが、店舗内のことは店舗管理者が占有を持っています。

 誰もが法律が期待している通り動いたなら、財布は落ちた場所に存在し、管理者が発見し、質問者さんの元へ戻るはずのものです。

 その占有を排除して、自分の占有下に移せば窃盗です。

 ただ、今回はほかの男性が拾って、どうするか(自分のポケットにいれるか、前にいる女に渡すか、パチンコ店に届けるか、など)の自由を得たわけです。

 その瞬間、パチンコ店の占有は排除されたと、まあ法律家は思うのではないかと、私は推測するのです。

 質問者さんが質問者さんの財布を持っていても、パチンコ店が口を出せないのと一緒で、だれかが直接的・排他的な占有を持ったら、パチンコ店の占有は排除されるのですねぇ。

 で、その男から女は財布を受け取った(言うならば合法的に)のですから、パチンコ店の占有は財布に及ばないと考える余地があるのです。

 つまり、占有侵害を伴う財物移転「窃盗罪」は、この場合、成立しないと裁判官は判断する可能性が高いと思われます。

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 警察は、その後の手続きを簡単にしようとして、しばしば犯罪者の弁護をします。

 被害者としては納得いかないところですよねえ。
 
 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
警察の方にも似たようなたとえ話をされました。法律って加害者を守っている部分もたくさんありますよね。最初に拾ってくれた男性の善意が法律では「占有権の移動」となってしまい、遺失物横領の判断の材料になるのはとても悲しいです。そもそも財布を落とした私が馬鹿なのですが…
警察の方はどうして遺失物横領なのかハッキリとした理由を説明をしてくれなかったので、こちらの回答で私が占有権を失った事は分かりました。悔しいですがね。ありがとうございました。

お礼日時:2012/10/20 08:11

落とした財布を、善意の第三者が拾って「周囲に聞いて」1人が持ち去る



相談者さんの場合は、上記の事例に該当していますが「遺失物横領罪」ということになります。

(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。

>ちなみに警察に落とした時点でパチンコ店の占有になるのでは?と聞きましたがそれも否定されました。
これですが、確かに一旦占有は店舗となりますが、拾った善意の第三者が介在しますから、拾った時点でその占有は善意の第三者が実効支配していることになります。
ですから、その場合は店舗ではなく善意の第三者という方が妥当でしょう。
その善意の第三者から、「私のです」と言い持ち去っていた場合は詐欺罪が適用される可能性があります。
今回は、善意の第三者の「問いかけで」持ち去っていますから、横領が妥当でしょうね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。男性が拾ってくれたのでパチンコ店に占有権はなくなっているのですね。悔しいですが納得できました。ありがとうございました。

お礼日時:2012/10/20 08:16

かなり刑法を勉強している方ですね。


そう思いました。

こういう場合、占有がどこにあるのか。
質問者さんにあるのか、パチンコ店に
あるのか。
そもそも占有が無くなってしまったのか。

1,パチンコ店に占有があるか。
 判例は、村役場で落としたモノについては
 役場に占有はなく、占有離脱物だとしています。 
 その反面、銀行で落とした場合は、占有は
 銀行にあるから、これを盗れば窃盗だ、とします。
 村役場の方が不特定多数人が出入りするので
 占有が無いとしたのでしょう。
 パチンコ店はどうですかね。
 限界事例のような気がします。

2,質問者さんに占有があるか。
 カメラを忘れ、5分後、19,55メートル離れたところ
 で気がついた、という場合被害者に占有があると
 され窃盗罪になっています。
 但し、これには学者の反対があります。
 この判例に従えば、質問者さんに占有があるとも言えそうです。
 
いずれにしても、これは教科書にも書いてあるように、限界事例に
なりますので、裁判してみなければ判らないでしょう。
私見では、質問者さんの意見に賛成ですが。


”納得がいかないのでとりあえず被害届を出そうと思っています。”
     ↑
出来れば告訴状の方がよいですよ。
被害届では、例え受理されたとしても、警察には捜査の義務は
生じません。
また、民事の損害賠償はやらないのですか?










  
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。警察の方にも見解は難しい所だけど…という言い方はされました。法律抜きで考えると近くに落とした本人がいるかもしれない状況で持ち去るのは窃盗だ!と思ってしまうのですが法律で見るとそうはいかないようで残念です。

>>>出来れば告訴状の方がよいですよ。
被害届では、例え受理されたとしても、警察には捜査の義務は
生じません。
また、民事の損害賠償はやらないのですか?

こちらに関してもいろいろ調べて被害届は被害の報告でしかないとの事だったので警察には告訴に変えたいと話しましたが、今回の事は犯人が分かっていて犯人も認めているので捜査もするし事件としてちゃんと取り上げるとの事でした。でも念のため、告訴状を自分で作成しようと思っている所です。
民事の損害賠償についてですが窃盗罪となるなら、そう考えていましたが遺失物横領では罪も軽く、弁護士費用など考えるとマイナスになるのではと躊躇しています。

法律の難しい所を教えて頂き、ありがとうございました。

お礼日時:2012/10/20 08:28

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