A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
以前、保険会社に勤めており、FPの資格を持っている者です。
まず、旧契約(平成23年12月31日以前)の制度は以下の通りです。
・一般生命保険料控除(最大5万円)
・個人年金保険料控除(最大5万円)
次に、新契約(平成24年1月1日以降)の制度は以下の通りです。
・一般生命保険料控除(最大4万円)
・個人年金保険料控除(最大4万円)
・介護医療保険料控除(最大4万円)←新設
説明の便宜上、(1)一般生命保険、(2)個人年金保険、(3)介護医療保険の控除とします。
(1)と(2)に関しては旧制度の方が上限が大きいため、新制度の上限以上に
控除枠を使っている場合は、旧制度が適用されます。
その上で、(1)、(2)、(3)、それぞれの控除額が4万円以内、
かつ(1)+(2)+(3)の控除額合計が12万円以内になるように制度が適用されます。
例)(1)と(2)を旧契約で上限一杯まで控除している場合
(1)の控除は今まで通り5万円
(2)の控除は今まで通り5万円
(3)の控除は(1)+(2)+(3)が12万円以内なので、あと2万円まで控除可能。
何が(1)、(2)、(3)にあたるかは各保険商品によって異なるので、
各保険会社に問い合わせてみてください。
特段、旧契約を解約したりしなければ、控除額そのものが減ることはありません。
(3)は新契約(平成24年1月1日以降契約分)でしか使えない控除枠です。
(3)に該当する保険に加入すれば控除額は増えますが、
それを目的に保険加入する必要は全くないでしょう。
最後にご承知かと思われますが、控除額は所得税課税対象額に対してです。
直接税金が5万円安くなったりするわけではありません。
(所得税率が10%の方の場合、実際に得するのは控除額5万円なら5000円です)
誤解なきよう、補足させていただきます。
No.2
- 回答日時:
(Q)旧契約(平成23年12月31日以前)のものは、変わらないということでしょうか?
(A)その通りです。
今回の改正のポイントを書いておきます。
(1)平成23年12月31日以前の契約の保険料控除は、そのまま継続。
(2)平成24年1月1日以降の契約の保険料控除は、
新しい保険料控除が適用となる。
(3)両方が混在する場合。
まず、旧契約の保険料控除をする。
新しい控除基準で、余裕がある場合には、新しい基準を適用できる。
たとえば、旧の死亡保険の控除枠は、5万円です。
実際に、3万5千円分しか使っていなければ、新契約では上限が4万円なので、
4万円-3万5千円=5000円分の控除を受けられます。
順番に考えれば、ややこしくありません。
まず、旧契約の控除をする。
次に、新契約の控除をする。
ということです。
No.1
- 回答日時:
>旧契約(平成23年12月31日以前)のものは、変わらないということでしょうか?
今までと同じです。
ただし、平成24年1月1日以降に更新すると、それ以降の分は新契約として扱われます。
その他、特約中途付加や減額等の場合も変更になる場合があるので、
保険会社にお問い合わせください。
>新制度では、介護医療保険の控除が加わると聞きました。
?これは、控除対象が新規追加となるのでしょうか?
平成24年1月1日以降に契約した契約は新規追加となります。
ただし、一般生命保険料控除・個人年金保険控除・介護医療保険控除を合計して12万円が限度です。
*今回の改正に伴う取り扱いはかなり複雑です。
個別のケースがわかれば、それに対してお答えすることはできますが、
すべてのケースに対応できるような回答をすることは難しいので、
もっと詳しい説明をご希望であれば、具体的な契約内容を教えてください。
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