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今まで入っている生命保険及び個人年金について保険料控除の適用を受けておりました。
今年の税制改正により、新生命保険料控除制度が出来ました。

控除できる適用限度額が新制度では減額になるようですが、
旧契約(平成23年12月31日以前)のものは、変わらないということでしょうか?

新制度では、介護医療保険の控除が加わると聞きました。
これは、控除対象が新規追加となるのでしょうか?

ご教示のほどお願い致します。

A 回答 (3件)

以前、保険会社に勤めており、FPの資格を持っている者です。



まず、旧契約(平成23年12月31日以前)の制度は以下の通りです。
・一般生命保険料控除(最大5万円)
・個人年金保険料控除(最大5万円)

次に、新契約(平成24年1月1日以降)の制度は以下の通りです。
・一般生命保険料控除(最大4万円)
・個人年金保険料控除(最大4万円)
・介護医療保険料控除(最大4万円)←新設

説明の便宜上、(1)一般生命保険、(2)個人年金保険、(3)介護医療保険の控除とします。

(1)と(2)に関しては旧制度の方が上限が大きいため、新制度の上限以上に
控除枠を使っている場合は、旧制度が適用されます。

その上で、(1)、(2)、(3)、それぞれの控除額が4万円以内、
かつ(1)+(2)+(3)の控除額合計が12万円以内になるように制度が適用されます。

例)(1)と(2)を旧契約で上限一杯まで控除している場合
(1)の控除は今まで通り5万円
(2)の控除は今まで通り5万円
(3)の控除は(1)+(2)+(3)が12万円以内なので、あと2万円まで控除可能。

何が(1)、(2)、(3)にあたるかは各保険商品によって異なるので、
各保険会社に問い合わせてみてください。
特段、旧契約を解約したりしなければ、控除額そのものが減ることはありません。
(3)は新契約(平成24年1月1日以降契約分)でしか使えない控除枠です。
(3)に該当する保険に加入すれば控除額は増えますが、
それを目的に保険加入する必要は全くないでしょう。

最後にご承知かと思われますが、控除額は所得税課税対象額に対してです。
直接税金が5万円安くなったりするわけではありません。
(所得税率が10%の方の場合、実際に得するのは控除額5万円なら5000円です)
誤解なきよう、補足させていただきます。
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(Q)旧契約(平成23年12月31日以前)のものは、変わらないということでしょうか?


(A)その通りです。

今回の改正のポイントを書いておきます。
(1)平成23年12月31日以前の契約の保険料控除は、そのまま継続。
(2)平成24年1月1日以降の契約の保険料控除は、
新しい保険料控除が適用となる。
(3)両方が混在する場合。
まず、旧契約の保険料控除をする。
新しい控除基準で、余裕がある場合には、新しい基準を適用できる。

たとえば、旧の死亡保険の控除枠は、5万円です。
実際に、3万5千円分しか使っていなければ、新契約では上限が4万円なので、
4万円-3万5千円=5000円分の控除を受けられます。

順番に考えれば、ややこしくありません。
まず、旧契約の控除をする。
次に、新契約の控除をする。
ということです。
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>旧契約(平成23年12月31日以前)のものは、変わらないということでしょうか?



今までと同じです。

ただし、平成24年1月1日以降に更新すると、それ以降の分は新契約として扱われます。

その他、特約中途付加や減額等の場合も変更になる場合があるので、

保険会社にお問い合わせください。



>新制度では、介護医療保険の控除が加わると聞きました。
?これは、控除対象が新規追加となるのでしょうか?


平成24年1月1日以降に契約した契約は新規追加となります。

ただし、一般生命保険料控除・個人年金保険控除・介護医療保険控除を合計して12万円が限度です。



*今回の改正に伴う取り扱いはかなり複雑です。

 個別のケースがわかれば、それに対してお答えすることはできますが、

 すべてのケースに対応できるような回答をすることは難しいので、

 もっと詳しい説明をご希望であれば、具体的な契約内容を教えてください。
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