1つだけ過去を変えられるとしたら?

最近、誤認逮捕が続いています。

逮捕状の請求があったときは、裁判官が審査して、逮捕状を発付するか否かを判断します。

何時の誤認逮捕でも、検察や警察は、誤認の反省をしています。
しかし、裁判所の反省を聞いたことは、ほとんどありません。

裁判所は、「うちは判を単に押すだけだから、誤認逮捕の責任がない」と思っているのでしょうか。

A 回答 (6件)

当然です。


だって裁判所は結果しか教えてもらってなく 過程は裁判にならないと解らないのですから。
事件を円滑に進めるために判を押すだけです。

そもそも今回の事件は、警察の技術不足とかいわれれてますけど

学校爆破や子供殺害予告なんかそれ以前に何度も起きているので
世間一般の9割以上は、誤認逮捕者があほなこと書き込んだんだろ?って誰も疑わず
よくよく後になって乗っ取りとわかったんですから
それを鬼の首でも取ったように「誤認だ」だの「怠慢だ」だの叫んでいるわけですから
ただの馬鹿のからかいですよ。 そもそも批判している人も、これは乗っ取りで第三者が誘導したなんて
過程も知らずに、真っ先に思い浮かんだんでしょうか?いつもの事だろと大概の人は誰も思ってたのでしょう?
どうせ犯人は「俺は知らない」と言い訳すると100%思ってたんじゃないですか?
それをたまたまその真犯人が犯行をひけらかしてきたら、そら思ったとおりだ、警察は・・・でしょ?
私は、警察は当たり前の事をして、世間一般でなかなか理解しがたいことをやってのけた
犯人が一般世間様の2つ頭上をいってただけなきがしますね。
素直に犯人はよく考え付いたというより、いたずらで他人PC乗っ取ることは簡単に誰でも出来るけど
そこまで徹底して世間にアピールした思っててもやらない事を現実にやったと
褒めはしないけど、よく思いついたなぁと感心しますが。
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この回答へのお礼

早急な回答ありがとうございました。

確かに
<過程は裁判にならないと解らないのですから。>
ですね。
ある程度要件が整っていれば、裁判所は
<判を押すだけです>
ね。

お礼日時:2012/10/24 10:33

裁判官は、自分で捜査して、証拠を集めて


それで逮捕状を出す、ということはしません。
総て、捜査機関が集めた資料を基に判断
するだけです。

だから、裁判官に見せられた資料なら
誰でもが逮捕状を出すだろう、という
形式が整っていれば、裁判官に過誤は
ないことになります。
過誤が無いのだから、謝罪もありません。

これは公訴が提起され、裁判になっても同じです。
検察や弁護士が出した証拠資料なら、誰でも
こういう判決を出すだろう、という場合は
例えそれが後で無実だと判っても、裁判官
に過誤はないことになるのです。
だから、冤罪でも、裁判官が謝った、という
話は聞かないでしょう。

裁判官がむやみに謝ることは、国民に裁判に
対する不信感を与えることになり、司法の根幹
を揺るがすことになります。
だから、余程のことが無い限り、裁判官は
謝りません。
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この回答へのお礼

早急な回答ありがとうございます。

現在、現実は、
<形式が整っていれば、>
逮捕状を認める、ということですね。
逮捕の段階には、しょうがない、とは思います。

  
  以下質問に直接関係がないことですが。
  公判でも
  <検察や弁護士が出した証拠資料なら、>
  というのは、情けないですね。証拠はおうおう捏造されるのですから、裁判のプロとして、責任をもって
  吟味してもらいたい、と思います。

お礼日時:2012/10/24 12:28

「無いと思っている」と言うより、「無い」でしょう。



役所が建設許可を出すのと同じです。
書類上の要件を満たしてりゃ、役所は許可しますよ。

実際に立てられた建築物が違法建築であった場合は、申請者側の責任であって、役所に責任などありません。

「うちは判を単に押すだけ」では無いですよ。
逮捕許可の要件を満たしていないのに、逮捕状を発行したと言うなら、裁判所のミスです。
ただ、そう言う事実はありますか?

「身柄を拘束し取り調べる許可」の時点では、「実際に犯罪者かどうか?」は確定している必要は有りません。
建築許可の時点で、実際に立てられた建築物が、違法建築か適法かなどは判断出来ないのと同じです。
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この回答へのお礼

早急な回答ありがとうございました。

誤認逮捕では、
<許可の要件>が不十分だったのでしょうか。

お礼日時:2012/10/24 12:36

既に回答は出ていますが、もし逮捕の時点で裁判所も責任を持たなければならないなら、「逮捕した以上絶対犯人でないと困る」となってしまいます。

そうなったら日本の警察と検察がなにするかなんて、簡単に想像できるでしょ?他ならぬ判決を出すところが裁判所なんですから、考えただけでも恐ろしいです。
日本の冤罪事件のほとんどが「まず有罪ありき」から成立しているわけですから、逮捕の時点での裁判所の責任を問わないほうがかえって被疑者の利益になると思います。

誤認逮捕はしょうがないです。ネット書き込み事件の場合は、その人のパソコンから書き込んだという証拠があったわけですから任意ではなく逮捕で尋問するのが当然です。ただ、問題なのは本人が強く否認しているにも関わらずアリバイやパソコンのウイルスチェックさえ怠ったというずさんな捜査にあるわけですよ。
昔から日本の警察は自白至上主義だといわれて、それでいくつもの冤罪事件を起こしているのにどうも体質が変わらないんですなあ。
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この回答へのお礼

早急な回答ありがとうございました。

<逮捕の時点での裁判所の責任を問わないほうがかえって被疑者の利益になると思います。>
新しい別の見方を教えていただきました。
しかし、裁判所でも誤認逮捕を防止できる要件を、整備すべきでしょう。

お礼日時:2012/10/24 12:45

> 誤認逮捕では、<許可の要件>が不十分だったのでしょうか。



「許可の要件」は奇異です。
「請求の要件」です。

請求者の請求内容が要件を満たしていれば、許可されますので、許可に要件は有りません。

逮捕状請求時点では、「PCの指紋」と言われた「IPアドレスの合致」と言う証拠(逮捕の理由)があり、警察が逮捕状を請求したんです。

その後に「IPアドレスの証拠性が揺らいだ」と言うのが、今回の事件の顛末・特徴です。

逮捕状請求の時点で、IPアドレスに証拠性が無いと判明していれば、そもそも警察が逮捕状を請求していません。
また裁判所も、警察が証拠性が無いものを証拠として逮捕状を請求していれば、その請求は裁判所が「請求要件を満たしていない」として、逮捕状を発付しません。

他方、捜査の上で、正しく無い逮捕状請求・逮捕をしたのは警察や、送検後は無実の人間に自白を教養する様な取り調べを行った検察は、猛省すべきです。

また、この事件では家庭裁判所が保護観察処分を下していますが、これも明らかに「誤審」であり、これは裁判所が検察の取り調べや自白を盲信した結果なので、猛省が必要です。

ただ、当時、証拠性があるとされたIPアドレスを根拠に、逮捕状を発付した裁判所には、何ら瑕疵は無いです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうござます。

結果論であることは、十分知っていますが、
<証拠性が無いものを証拠として>
<捜査の上で、正しく無い逮捕状請求・逮捕をしたのは警察や、送検後は無実の人間に自白を教養する様な取り調べを行った検察は、猛省すべきです。>
と私も思います。
そして、同様に、
<証拠性が無いものを証拠として>
請求されたからといって、
<請求内容が要件を満たしている>
からといって、疑うことなく信じて、逮捕状を発付した裁判所も猛省すべき、と思います。
ただし、現実上、私の言うことは、傍観したい裁判所にとって、無理難題だとは思います。

お礼日時:2012/10/24 18:52

裁判所が社会に対して言うべきことは、すべて判決や決定の中に尽くされています。



もちろん裁判所内部でも、ミスの原因を究明したり再発防止策を練ったりしています。

けれど、それを具体的に公表することは、ミスによって被害を受けた人の味方になるとも受け取られます。
具体的には、誤認逮捕された人は国家に対して損害賠償を請求しますが、その判断をするのも裁判所です。
あらかじめ一方に味方するようでは、公平な裁判はできません。

裁判官の個人的な不祥事は別として、裁判所がコメントすることはありません。

裁判員は立場が違いますが、言い訳しない(できない)のが裁判所の義務でもあります。

この回答への補足

質問者です。

お礼の後半は、コピーなどの下書きですので、削除してください。

補足日時:2012/10/24 21:53
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

個別事件については
<裁判所が社会に対して言うべきことは、すべて判決や決定の中に尽くされています。>
ということは、理解できます。
重箱の隅を・・・になりますが、最高裁の長官がたまに記者会見を開いたような記憶があります。(定かでありませんが)
裁判業務全体に亘ることは、(言い訳としてではなく)国民に説明するべきだ、と考えますが。






確かに
<裁判所が社会に対して言うべきことは、すべて判決や決定の中に尽くされています。>
とも思えます。
しかし、重箱の隅を突っつくようですが、定かでないのですが、最高裁の裁判官が、記者会見を行ったような気がします。最高裁長官が、就任・退任時や、原則として年1回、憲法記念日を前に会見して司法の課題などについて語ったり、最高裁判事や高裁長官や地裁所長が就任時に抱負を語ったりするくらいであり、審理終了後に審理した個別事件への具体的言及をすることは殆どない。ある元裁判官は、個別事件へのコメントは判決理由を後から変更するのに等しく、言い訳に過ぎないと取られると述べている。このようなストイックな姿勢が、司法が国民から遠い存在といわれてしまう要因ではないかという

お礼日時:2012/10/24 21:39

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