詳細は割愛しますが、自動車運転中、交通違反容疑でパトカーに停められ
(信号無視容疑。当方は身に覚えがありません。無視をしていない、といいましたが、
警官は聞く耳を全くもちませんでした)、2人組の警官(若い人と年配者)に免許証提示を
求められました。
提示したところ、借りるよ、といって、若い警官がわたしの手から、いきなり分捕っていきました。
おい、ちょっとまてよ、と、勝手にもっていったらいけないでしょう?旨を若い警官に
いいましたが、聞く耳を持たず、ボードに免許証を押さえて、青切符に記入を始めました。
もう一人の年配警官と容疑について押し問答している間、住所、氏名その他、一通り
書き終えたようなので、「もういいですか、返してください」と記入していた若い警官にいいましたが、
「あなたさっき(借りることに)同意したでしょ?」「まだ書いているから」。
そこで免許証を戻そうと、免許証に手をかけましたが、警官は「まだ書いている、まだ書いている!」と叫び、
免許証から手を放しませんでした。(この際、当方は、そもそも同意などしていない。
記入するならちゃんと見せるから、とりあえず返して、と警官にいっています。)
しかたがないので、そのままにしておきましたが、結局、免許証とは関係ない、職業その他もろもろを当方に尋ねて青切符を記入を終えたのち、当方にようやく免許証を返し、さあサインしろ、と。結果、サインして罰金を払いました。
(当方は、基本素直に警官に対応し、不適な行動はしていませんので念のため)。
対応その他に納得できないまでも相手は警官2人組ですから、流れで
サインの上金額を支払いました。サインしてしまった以上、交通違反についてもろもろいう気はありません(今更何をいってもムダなので)。
が、免許証を分捕った上、当方の同意を取ったといいはり、免許証とは関係ない事項まで当方が答えるまで免許証を返さなかった警官の対応に、全く納得できません。
そもそも、「借りるよ」というのは、警官の勝手な宣言であって、当方の了解もとっていない行為の、どこが同意になるのか?結局返したのだから問題ない、は警官の言い分で、どう考えても
万引きしても、返したらOKの理屈と同じでは?
後日、県警の監査課に、この対応の件について聞きましたが、「あ、同意は取っているのね」「借りるのはアリ」「返したから問題ない」との返答で、ショックをうけました。
(組織ぐるみか?)
この警官の対応につき、皆様の見解を伺えたらと思います。
(くり返しますが、いっさい危険運転もしておりませんし、警官に不穏な対応もしておりません)。
よろしくお願いします。
A 回答 (11件中1~10件)
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No.11
- 回答日時:
PC移乗=パトカーに移る
>職業は?...(で、免許証とは全く関係ないことがらを延々聞いてくる) →サイン直前に当方に返還(結
>局、免許証を保持していただけ。免許証が必要な記入はなし)、の流れであったので、怒りがこみ上げたわけで
>す。
1)職業種別記入欄・会社名等
2)免許番号・有効期間・免許種別
3)免許取得年月日・交付年月日
4)本籍・現住所
5)氏名
6)連絡先電話番号
違反告知書には、上記の記入欄がありますから聞かれたことは無関係ではありません。
免許証提示は、任意提出になりますから違法ではなくなります。
違法となるのは、検挙時に「強制提出」という勝手に体に触れて警察官が取り出す状況でなければ違法とはなりません。
ただ、気を付けないとならないのは、先に書きましたが「交通違反」でも逮捕が出来るということです。
下手な拒否は、現行犯逮捕され刑事手続きに移行されると反則金制度ではなく罰金刑になりますから、交通とはいえ前科が1となります。
違反告知書に記載する内容は、先の1~6までの内容が必要ですから、無関係ではありませんのでそこまでは「協力」しないと違反して免許提示拒否では逮捕理由に該当してきます。
最終的に、身分を明かした状態で「署名捺印拒否」ということで争うしかありません。
要は、違反事実に異議があるということで、認めないというのは権利ですから・・・
私も、速度違反で検挙された際、車載カメラで速度計が車内カメラに写っており、更には「停止係」の警察官が映っていたことで正式な刑事手続きを要求し、映像を証拠に争うと宣言しました。
証拠での証明ができると、何があっても違反はないと争うことができます。
回答ありがとうございます。何か、警察関係の方に回答されているような気がするくらい、その辺りの法律関係にお詳しいですね。参考になります。
>PC移乗=パトカーに移る
意味理解しました。当方はPC委譲しておりません。車から降りて、
双方 路上(歩道)対応でした。
>1)職業種別記入欄・会社名等
>6)連絡先電話番号
>違反告知書には、上記の記入欄がありますから
>聞かれたことは無関係ではありません。
上記は免許証とは一切関係ない項目ですね。当方に上記を聞くのが
変、といっているわけではありませんのでよくご確認ください。
上記を尋ねるのに、免許証を保持し続ける意味がわかりません。
それとも、免許証を保持していないと、上記項目は当方に聞けないということですか?
くり返しますが、当方は基本、素直に対応しており、警官の尋ねに
拒否はいっさいしておりません。変換後も免許証を見せるとした上の
当方の返還要求に「まだ書いてる!
まだ書いてる!」と、ともすれば、わめいてだだをこねたような警官の
対応(行動)は
一切納得できない部分です。ここは回答者様の見解を理解しかねます。
>違法となるのは、検挙時に「強制提出」という勝手に体に触れて
>警察官が取り出す状況でなければ違法とはなりません。
なるほど、と思います。私の手にふれず、免許証だけをいきなり掴んで
分捕っていきましたから。訓練されていた印象です。
しかし、こちらの対応をいっさい確認せず、
そんなぎりぎりのことをいきなりしてくるのが、実は警官ということが
感じられたのは今回の件で勉強になりました。
>そこまでは「協力」しないと違反して免許提示拒否では
>逮捕理由に該当してきます。
警官がちゃんと詳細を視認できるように、免許証をみせる続けることに
なんの抵抗もありませんでした。当方が警官の対応に納得して
いない以上、そして、警察ルール同意が、一般常識と
かけ離れている以上は、まず、警官が、それを当方に説明すれば
それですむことです。
逮捕するにしても、...すれば逮捕になるよ、と、まず警告は
あるべきで、警察ルール(単なる警察用語)を知らないことで、
警告なしでいきなり逮捕、なら
警告なしでいきなり発砲、となんらかわりがないと思いますがどうですか?
それほど大切なことなら、免許講習の項目に「交通違反で
警官に呼び止められた場合」とでも題した講習科目をいれて、
運転者にちゃんと情報を与えるべき、と考えます。
今回の違反の件は、回答者様が先に示された例のような感じで、
ただし、年配の警官はそれを全く見ていなかったと思われるし、
テンパっていた若い警官も、非常にあいまいな視認状態でした
(本人に確認)。
もう、そんな状態で、これかよ、という感じです。
(ごまかし証言も多々入りました。おいいいかげんにしろ、とは
思いましたが。)
若い警官と対照的に、年配の警官は、言葉無く、
非常にすまなさそうにしてたのが印象的でした。
まあ切符記入してしまったものはしょうがないし、いやいやでも、
若い警官もそれなりに謝ったので、いろんな気持がいりまじって、
まあいいかな、とサイン。
でも、こういうのって、時間がたつにつれ、どんどん
腹がたってきますね。
ここは、反省しています。
以上、回答者様に不快な見解がありましたらご容赦ください。
いろいろ見解を述べていただいたので、大変参考になりました。
感謝いたします。ありがとうございました。
No.10
- 回答日時:
50代♂
> 信号無視容疑。当方は身に覚えがありません。無視をしていない
でしたら?毅然とした態度で、"私は、やっていない" と言う事。
> 免許証提示を求められました。
> この際、当方は、そもそも同意などしていない。
法律上、提示=認めた事に成るので?違うと思うなら決して
提示せず、拒否する事。
> 当方は、基本素直に警官に対応し、不適な行動はしていませんので
典型的な "事無かれ主義" 日本人の悪い見本です。
ゴネて、ワメキ散らす位で無ければ?総てに置いて法律上は、同意と
見なされます。
出来れば?車の音を遮り…周りの通行人に聞こえる位に警察官の横暴?
を暴露する位の勢いで、返答される事をお勧めします。
回答ありがとうございました。やっていない、というよりも、そんなはずはない、という旨で返答していました。「事なかれ主義の悪い見本」といわれるのはつらいですが、基本、自分の主張を警官に理解してもらうように接していました。説明もしました(警官が誤解していると思っていましたので)。ただ、このような件になれていませんので、警官に対する拒否自体に、不安感があったことは事実です。少なくともその場でサインせず、一度持ち帰るべきでした。こんな経験はそうそうあるもとは思いませんが、まずは一旦持ち帰ると心に留めておきます。
No.9
- 回答日時:
同意の件だけ・・・
>2人組の警官(若い人と年配者)に免許証提示を
>求められました。
>提示したところ、借りるよ、といって、若い警官がわたしの手から、いきなり分捕っていきました。
これ「提示=同意」なんですけど・・・
なので「同意して記載された。それを同意と思ってないご質問者様」じゃ無いかな?
拒否なら「提示しない」です。
回答ありがとうございます。「提示=同意(で、持ち主の手から勝手に免許証を分捕っても良い)」は、警察ルールであって、普通は「借りるけどいいですか?→どうぞ」で成立すると思います。警察ルールで同意したを叫ばれても、全くわかりませんでした。現に、警官は返還要求に全く応じませんでした。人のものを、返してといっても返さないなら、これって窃盗行為では?と勘違いされてもしかたがないのではと思っています。「提示しない」行為は、そこまでの度胸がないのでできるかどうかわかりませんが、同じような状況がもし生まれた場合は、心に留めておきたいと思います。
No.7
- 回答日時:
つまり 態度が気に入らないということですよね
警官というのは 相手により態度がまるで 違います どこかの役員やお偉いさんだと
ぺこぺこして 笑顔で愛想良くふりまきます つまり言葉遣いがまるで 違うんですよね
回答ありがとうございます。態度、というより、対応が全く納得できなかった、ということです。いきなり襲われ、因縁をつけられたような感じがぬぐえません。こちらの説明を聞いて、誤解があるなら正そう、という対応ではありませんでした。とにかく、警官にこのような、ともすれば暴力的ともとれる対応をされたことがなかったので、びっくりしていた、というのが率直なところです。当方が、不適な対応を指摘し、若い警官も、最後はいやいやながら、自らの対応をその場であやまりましたので、だったら最初から普通(一般常識)にやってくれよ、ということなのです。
No.6
- 回答日時:
信号無視に関しては、割愛します。
今回の対応は、違法性は無いと考えられます。
信号無視で検挙されている状態ですから、違反をしていないのであればPCへ移譲しなければよかったのです。
相談者が気付かないで「無視」をしていたことも考えられ、現認されていた場合「刑事手続き」もできる状態です。
>免許証とは関係ない、職業その他もろもろを当方に尋ねて青切符を記入を終えたのち、当方にようやく免許証を
>返し、さあサインしろ、と。結果、サインして罰金を払いました。
違反告知書には、職業欄がありますから無関係ではありません。
相談者は「同意」といいますが、その時点で検挙されていますから任意以上強制以下ということになります。
どうしても違法性で争うのであれば、検察庁へ「公務員職権濫用」で告訴をするしかありません。
相談者は「黄色」で交差点へ侵入したのではないでしょうか?
黄色でも、停止線を超える前に赤になってしまえば信号無視となります。
違反が納得できないのであれば、逮捕をさせない対応として免許は「提示」ではなく「渡す」ことが重要です。
その後、告知書への署名捺印を拒否して争うしかありません。
違反を否認して、免許も提示拒否で「逮捕」されるケースもあります。
違反は、反則告知制度で処理されますが、それにも拒否しており免許も渡さない状態では刑事手続きに移行して逮捕と言う結果を招くこともあります。
徹底的に争うには、証拠が必要ですから「ドライブレコーダー」は付けた方がいいでしょう。
確かに、違反現認は人間がしていますから、間違いもあります。
しかし、間違えられる運転をしていることも事実でしょうから、免許証云々の前に運転状態を再確認するほうが先ではないかと思います。
回答ありがとうございます。まず、「PCへの委譲...」の意味がよくわかませんので、(PC=パトカー?)解説いただけたら幸いです。免許証を渡してもらえますか?なら、どうぞ、の用意は、ありました。それにも関わらず、勝手に手から分捕っていったり、記入が終わったなら、免許証を返してください → まだ書いている! → だったら、免許証が必要な部分を先にさっさと書いてください → 職業は?...(で、免許証とは全く関係ないことがらを延々聞いてくる) →サイン直前に当方に返還(結局、免許証を保持していただけ。免許証が必要な記入はなし)、の流れであったので、怒りがこみ上げたわけです。
運転状態の再確認については、警官らは、当方と理解が違っているにもかかわらず、ただ違反した、はいサイン、といってくるだけなので、現場確認もしないでサインですか?と、当方が現場確認を主張するありさまでした。はっきりいって、警官も、当方を停めて切符記入した以上、サインさせるのに頭がいっぱいだったのではないかと感じます。回答者様がおっしゃるような法律を彼らが理解していた?というより、この場合は、こうしろああしろ、というような、そういう指導を受けているな、という印象を強くもちました。マニュアルどおり、という感じで。どちらにしろ、今回の件で、私の中では、警官を「おまわりさん」と、親しくは今後よべなくなりました。
No.5
- 回答日時:
結論
明確な適法ではないが、明確な違法ではない
そもそも、”分捕られた”という主観的認識の成否にして、質問者の独善的見解の可能性がある
同意・任意である以上は、適法とも言える余地があるが、仔細情報がない以上は、上記した結論が厳格だろう
サインした時点での行政措置の妥当性の認証という判断が可能なので、質問者が指摘するような疑念は明確には論説できない
ただし、行政措置手続上において、それ以外の不当行為が想定されうる事例が多い・・とは言えるだろう
もっとも、一切悪くないと言い張る被疑者というのは世の中には多くいるもので、質問者が自覚しない部分で違反行為を行っている可能性は想定されるだろう
身に覚えがないという言い訳も行政処分では簡単には通じないことを学習する良い機会でもあろうが
回答ありがとうございます。恐縮ですが、質問の主旨は、サインうんぬんは抜きにして、こちらが素直に対応しているのに、免許証を分捕って、返還しない警官の対応は適切か?を聞きたかったので、その点のみに絞ってお答えいただけたら幸いです。免許証を分捕った...の点は、主観ではなく、客観的にそうでした。現に、記入を一通り見届けてからの返還要求に、説明の通り一切答えません。サイン云々は、このような対応を警官にされたことがなかったので、ビビリもありましたから、流れでサインしてしまいました。ただし、サインはするが、あの対応はいったいなんだ!手順はきちんとふんでくれ、あやまりなさい、といったら、いやいや若い警官はあやまりましたことを追記しておきます。
No.4
- 回答日時:
過去に同じ様なケースで「お前じゃ話しにならねぇから本署行って所長出せや!」
と言ってやった事があります
「勘弁してくださいよ~」
と言ってビビッて頭下げて帰って行きましたよ 笑
こっちがおとなしくしてると奴らは調子に乗るので
高圧的に出ないとダメです
回答ありがとうございます。このあといろいろ調べましたが、どうも組織的に、切符切りにそういう対応をするように、警官が教育されているとの印象をうけました。2人の連携プレイもみられました(一人が記入している間、一人が質問で気をそらす、等)みなさんいわれるように、その場でサインせず、いったん持ち帰ってよく考えるべきでした。職業その他、免許証以外の事項をいわれるまま答えてしまったので、サイン拒否はまずいかな、とそのとき思ってしまいましたので。いまは少なくとも安易にサインするべきではなかったと思っています。
No.3
- 回答日時:
サインしてしまったら立証できないでしょう。
サインせずに簡易裁判ではない通常裁判に持ち込み、公判で証言すれば違法捜査で無罪になったかもしれません。
青切符の内容で通常裁判を望めば、起訴されないこともありますけどね。
回答ありがとうございます。無罪うんぬんは抜きにして、すくなくとも警官の対応は許せないので、その点は主張するべきでした。サインはいったん持ち帰るべきでした。少なくともこっちは素直に対応していますし、なにかヤクザにおどされて無理やりお金を取られた感が否めません。いやな気分が続いています。
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