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家業で小さな会社(従業員四人)ですが建設業を営んでおります。
現在、父が代表取締役をつとめていますが、近々、世代交代で自分が代表取締役になります。
会社設立時の出資金の割り当てが、父 (現在、代表取締役)が8割、自分(専務取締役)が1割、母(社員)が1割となってます。
代表取締役を変更するにあたって、現在の代表取締役よりも交替する者(自分)の方が、出資金は上回っていないと駄目だとかあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

別に代表取締役が筆頭株主である必要は全くありません。


極端な話が、全く株主ではない人を取締役や代表取締役にすることも可能です。

ですが、先々のことを考えた場合に(特に質問者さんにご兄弟姉妹がいる場合)は、
早めにお父様の株を質問者さんご自身の名義に変更するように努めることをお薦めします。

会社の最高の意思決定機関は株主総会であり、その議決権は保有株式数で決まります。
通常のことであれば、過半数の所有でいいのですが、
現行の会社法では、株の67%を保有すればほぼ全ての決定権を持つことになります。
(75%超の議決が僅かにあります。)

仮に質問者さんに一人兄弟姉妹がいるとした場合には、現状だとご両親で9割の株なので、
法定相続を行うと45%の議決権がもう一方の兄弟姉妹に移ります。
更に言えば、2人の兄弟姉妹がいる場合には、法定相続だと30%ずつが兄弟姉妹に渡ります。
したがって、質問者さんは過半数以下になってしまい、会社の意思決定に支障をきたす恐れがあります。

また、そのようなことが無い場合でも、
やはり一定数の株式を持っているほうが仕事へのやる気や責任感も出てくると思います。
お父様と話し合って時期を考えながら、徐々に株式の名義を移していってはいかがでしょうか?

ちなみに株の譲渡には場合によっては、贈与税が発生することも十分にありえるので、
そのあたりは税理士さんとご相談ください。
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この回答へのお礼

とても解りやすい説明、ありがとうございました。
細かい事は父とよく話し合ってみたいと思います。
今回はアドバイスありがとうございました。感謝しています。

お礼日時:2012/11/05 18:25

そんなことも調べたり税理士に確認したりできない奴が、個人企業とはいえ大丈夫か?


もっと責任感もって必死に勉強し仕事した方がいいぞ~
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代表権と持株割合は関係ありません。


株数ゼロでも代表権を持つことは可能です。
ご心配は不要です。
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