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1か月ほど前の事故で家庭裁判所から呼出通知が届きました。
私は19歳の学生です。
事故はこちらの不注意による一時不停止で、9:1か8:2で示談交渉中です。
相手方は全治一週間の打撲とのことでした。


裁判所に呼び出されるのは初めてなので、どんなことを聞かれるのか不安です。
警察で調書を書くときに、過去の補導歴なんかも書かれているのですが、これを裁判所で読まれることはあるのでしょうか?
親は補導歴があることを知りません…

回答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

家庭裁判所は、刑罰を与える裁判所ではありません。



今回の場合、相談者に刑事責任を負わせることが妥当かの審判をします。

その場合、過去の犯罪歴や補導歴が影響を与えることは間違いありません。

補導歴は、審判の時点で読まれる可能性は高く、親が知らないと言うこと自体が問題視されます。

通常は、補導の時点で警察等へ親権者が呼ばれるか連絡がいきます。

今回の審判で、親に補導歴が判ってしまうことは覚悟してください。

この回答への補足

審判ではなくまだ調査の段階なのですけど、そこでも読まれる可能性は高いですか?

補導の時は、親ではなく当時24歳の姉に連絡が行きました。
友人に巻き込まれてたばこを注意されただけだったので、姉も親には言わずに姉からのお説教だけで終わりました。
なので、親はこのことを知らないのです…

補足日時:2012/11/03 16:28
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警察で書かれた調書の確認と、被害者との示談の進み具合等がメインです。



補導歴については、今回の処分を決めるにあたり、家庭環境でどのような指導をするのかという点も確認されますので、もしかしたら、過去の補導のときに、家族でどのような話をしたのか聞かれるかもしれせん。
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10年程前に私も経験しましたね・・・


聞かれる事ですが、事故当時の「状況」ですね、「どのような状態でどうなったのか」の確認で。
具体的には、「自動車の当時のスピード」「周りの状況(時間や天気など)」「事故を起こした後の貴方の行動(被害者の救助行為をしたか)」「事故後の対応」などです。
「補導歴」などは、事故とは無関係ですので話にはでないでしょう。
ただし、「暴走行為」など交通違反関係の補導歴がある場合、その事と事故との「因果関係」を疑られるかもしれません。
警察の調書との「違い」は無いか、その確認が目的ですので正直に答えましょうね。
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