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コンビニ駐車場は私有地扱いでしょうか?公道扱いでしょうか?
駐車場入口の事故について質問です。
その駐車場は市内でも有数の込み具合の不特定多数のお客が頻繁に出入りするコンビニ駐車場です。
道路交通法に「一般交通の用に供する場所」という場所がありますが、コンビニ駐車場はどれに
当てはまりますでしょうか?

A 回答 (16件中11~16件)

私有地ですが、公道として扱われます。



ですので、駐車場では無免許で運転できません。
コンビニの駐車場で運転の練習をすると捕まります。

公道として交通法規を守る必要が有ります。
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私有地です。

自分はコンビニ駐車場にて駐車スペースにて停車中に下手くそな運転手から左前方に正面でぶつかってきたドライバーがいました~私有地だろうが公道だろうが事故処理は住所にて処理されます!歩道なら公道…
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
やっと裁判が終わりました。
相手側の主張が駐車場内の事故なので何があろうが50:50であるの一点張りでした。
ですが、20:80で判決がでました。
どうやら、駐車場でも一定のルールは守らないと駄目なようです。

お礼日時:2012/12/04 14:26

駐車場内でしたら「一般交通の用に供する場所」ではないです。


私有地内での事故ですね。
ただし、駐車場から出ようとしてもしくは入ろうとして歩道を通過するときにと言うことですと歩道は「一般交通の用に供する場所」ですから公道扱いでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
やっと裁判が終わりました。
相手側の主張が駐車場内の事故なので何があろうが50:50であるの一点張りでした。
ですが、20:80で判決がでました。
どうやら、駐車場でも一定のルールは守らないと駄目なようです。

お礼日時:2012/12/04 14:27

コンビニの所有地なら私有地です。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
やっと裁判が終わりました。
相手側の主張が駐車場内の事故なので何があろうが50:50であるの一点張りでした。
ですが、20:80で判決がでました。
どうやら、駐車場でも一定のルールは守らないと駄目なようです。

お礼日時:2012/12/04 14:27

 私有地ニャ。


 駐車場の出口より外は車道であろうが、歩道であろうが公道ニャ。
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こんにちは。



駐車場がコンビニの敷地内にあるので、
コンビニの私有地になると思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
やっと裁判が終わりました。
相手側の主張が駐車場内の事故なので何があろうが50:50であるの一点張りでした。
ですが、20:80で判決がでました。
どうやら、駐車場でも一定のルールは守らないと駄目なようです。

お礼日時:2012/12/04 14:28

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