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車のヘッドライトが片方切れてしまいました。
直すのを給料日まで待ちたいのですが、この状態というのは
違反になるのでしょうか?

A 回答 (7件)

道路交通法第62条の、整備不良車両の運転の禁止 に触れます。


できれば、給料日まで乗るのを控えた方がいいですね。
フォグランプは霧の時につけるものですから、ヘッドライトの代替にはなりません。
警察に見つかれば、No.2の方のおっしゃるとおり、注意もしくは、反則金を払わなければならなくなるかもしれませんね。
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ライト正面をたたいてみたら、点くかも、、、


給料日まで間に合うかも
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>フォグランプがついているのですが、これを点灯させておいてもダメでしょうか?



フォグライトは補助灯なのでヘッドライトの代わりにはなりません。
フォグライトを点灯していても整備不良になります。
早急に交換した方がいいですね。

どぉぉぉ~しても給料日まで交換出来ないようでしたら
ヘッドライトの上半分くらいをガムテープで覆ってハイビームで過ごしましょう。
ハイビームが切れてなかったらこれで整備不良は免れます。
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下記回答者のとおりなんですけど、道路運送車両法違反の罰金と点数を考えれば速やかにバルブを交換したほうが賢明かと思います。


はるかに安いですよ!!
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安いの無いですか?


H4なら、ディスカウントショップで
最近は1000円でありますよ
(2ケ入り)

純正は4000円くらい。大違いですね
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一応、違反になります。


捕まっても運が良ければ、早く交換しなさいと言われて終わりだと思いますが、運が悪ければ罰金となります。
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この回答へのお礼

早速のレスありがとうございました。
ちなみに、フォグランプがついているのですが、
これを点灯させておいてもダメでしょうか?

お礼日時:2004/02/13 20:11

整備不良で違反になります。

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