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No.4
- 回答日時:
(窃盗)
第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
他人の財産ですから、窃盗罪となります。
>また駅員が盗まれたことに気づいて防犯カメラを確認して警察に犯人を探してもらうということはあるのでしょ
>うか
これは有り得ます。
事実、警察が動いて検挙された事例もあります。
もししたのであれば、即座に当該の駅へ持参して謝罪して水面下で終わらせることを薦めます。
特にタレントが映っているのは、所有ではなく「貸与」ということが多々あり、掲示後回収ということがありますから、きちんと対処したほうがいいでしょう。
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