
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
会社に内緒の副業、それも同業というのが問題ですね。
内緒でばれなければよいかもしれませんが、ほとんどの会社での雇用契約では、競業禁止や副業の禁止などがあるはずです。副業をどの程度の規模で出来るのかわかりませんが、副業で企業が乗る前に会社にばれ、最悪解雇などとなっても大丈夫なのでしょうかね。同一業界での内緒での活動は、お勧めしません。リスクが高いからです。
1についてですが、会社というと原則『法人』をイメージされることが多いと思います。個人事業を考えているのであれば、会社などという言葉は使わない方が良いと思いますよ。相手によっては無知な経営者などと思われ、足元を見られてしまいますからね。
あなたが考えているのは、『屋号』ではありませんかね。屋号に届出義務などはありません。あなたの自由に名乗ってかまわないでしょう。ただ、他の会社と誤認するような名称や商標登録されるような商品名・サービス名などを屋号に使うとトラブルになる場合があります。
個人事業を始めたら、速やかに税務署へ開業届けを出す必要があるでしょう。金融機関などで屋号付き口座を開設したりする場合には、屋号の実態等の確認として、税務署への開業届けの控などが必要となることがあります。税務署へ開業届けを出される場合には、提出用のほか控も作成しましょう。税務署では、控などを作ってくれるわけもありませんし、後日に証明書を出してくれるものでもありません。さらに、後日に控えがほしいと言っても、日をさかのぼることは出来ませんので、受付印ももらえないことになりますからね。
2についてですが、営業代行や紹介業などは既に存在しています。相場ややりようを知らなければ、副業で安くしても、顧客からの信頼も受けられませんよ。それに、信頼に疑わしい行動をすれば、顧客になる相手が業界の人脈を使ってあなたの評判を聞くことになるでしょう。そうすれば、勤務先にばれてしまう可能性も大きくなると思います。
営業というのは、顧客との契約で完結しません。施工業者と結びつけなければならないでしょう。そのなかの法的な契約書面などの作成も知識がなければ出来ません。あなたが施工業者として受託し、外注に出すのであれば、案件によっては、あなた自身が建設業の許可を受けなければならないでしょうし、外注先がトラブルを起こせば、あなたが責任を持つことになります。
建設業は、いろいろな法律知識が必要です。業界での幅広い経験をお持ちであればお分かりだと思いますが、道路工事や道路の通行に影響を及ぼす場合には警察への手続きも必要ですし、排出される産業廃棄物については、排出業者であれば許認可は不要かもしれませんが産廃に関する法律を知らないと知らずに違法になってしまいますからね。
営業代行的な事業は、人のふんどしで商売するコンサルタントなどと同じように考える必要があります。必要な知識を可能な限り持ち、足りない部分はフォローの体制が必要なことでしょう。それが、法律の専門家であったり、施工などをする建設業者で信頼がなければ、難しいことでしょうね。それを、業界で勤務しながらもぐりでやるのは、どうしても矛盾が生じるようにも思います。
形を作ることが出来ても、継続させるには、よほどの計画が必要でしょう。
No.1
- 回答日時:
個人事業をするというのなら税務署に開業届を提出すれば良いのですが、建設業の会社員で建設関係の仕事を副業にするという事は、会社の利益を他にという事ですから背任罪にあたりますよ。
それも会社の経費で営業を行い、給与を受けながら会社とは関係のない自身の個人的な仕事と称して利益を受けるのではありませんか?
それは背任罪の他に横領罪の可能性もあるので、殆どの企業が副業を禁止している理由は、そこにあります。
ですから、禁止されているにも関わらず会社に損害を与えた場合には、訴えられ損害賠償の支払いや手が後ろに廻る覚悟をもって行うのであれば、自己責任ですから他人が注意なんて口を挟む余地はありません。
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