
大学の研究で映画を使いたいと考えているのですが、この研究が著作権法で違法になるかどうか教えてください。
詳細な使用方法は以下の通りです。
・映画DVDを技術的保護(アクセスガードなど)を回避せずに複製 or 技術的保護のついていないものを複製
・その複製(デジタルデータ)をPCに取り込む
・その複製をプログラムで解析し、色や動きといった数値情報を統計的に取り出す
技術的保護を回避せずに複製するのは、再生しているところを撮影するといった手段になると思います。
この行為は、以下のサイトでは恐らく違法ではないとされていました。
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/special …
ポイントは、学術目的で複製を解析して数値情報を取り出すことが合法かどうかだと思います。
私的利用であれば違法にはならないようなので、これが私的利用にあたるかどうかという議論になるのでしょうか。
指導教員に相談しても、このような事例は経験したことがないとのことで、はっきりした解答は得られませんでした。
みなさんの意見を参考にさせてください。よろしくお願いします。
なお、違法な可能性があるようでしたらこの研究は行いません。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
私的使用目的とはいえません。
それよりも2010年から著作権法改正によって加えられた第四十七条の七 「情報解析のための複製等」が適しているでしょう。
(情報解析のための複製等)
第四十七条の七 著作物は、電子計算機による情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の統計的な解析を行うことをいう。以下この条において同じ。)を行うことを目的とする場合には、必要と認められる限度において、記録媒体への記録又は翻案(これにより創作した二次的著作物の記録を含む。)を行うことができる。ただし、情報解析を行う者の用に供するために作成されたデータベースの著作物については、この限りでない。
この回答への補足
非常に分かりやすい説明をありがとうございます。
違法ではないことがわかったので、頑張って研究を続けたいと思います。
>ただし、情報解析を行う者の用に供するために作成されたデータベースの著作物については、この限りでない。
この文章に関して、そもそも私はこのようなデータベースを使おうとは思っていないので関係ないと思いますが、好奇心でなぜこのようになっているのか気になります。
そもそも、このようなデータベースは広く研究活動に使用してもらうために作成されるものだと思うのですが、なぜ情報解析のための複製等が許されないのでしょう?
No.5
- 回答日時:
「学術目的で複製を解析して数値情報を取り出す」
以下の報告書内のP26
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/pdf/gakujyutsu …
情報解析のための複製等については、第 47 条の 7 により、一定の範囲で著作権者の許諾なしに利用できることが既に認められているものの、ここで許容される情報解析とは、「その情報の傾向や性質を調べるために当該情報の構成要素の分布状態を調べる」といった程度の意味と解される
86
86 池村『著作権法コンメンタール別冊:平成 21 年改正解説』116 頁
上記の内容からは、質問者の行うレベルは現行法の改正でOKとなっているようです。
ご回答ありがとうございます。
大変良くわかりました。
ここまでやってきた研究がムダにならず、続けられるということでほっとしました。
No.4
- 回答日時:
技術的保護手段についてもあくまで私的使用を目的とした場合に回避してはならないのであって、先ほど私があげた著作権の制限を目的とした場合はリッピングも許されると思います。
リッピングも許されると言う事で、さらに高精度で解析ができます。
どうしても一度再生しているところを撮影した映像というのは、解像度も落ちますしノイズも入ってしまうので。
どうもありがとうございました!
No.2
- 回答日時:
>ポイントは、学術目的で複製を解析して数値情報を取り出すことが合法かどうかだと思います。
学術目的の複製・解析は、その目的に留まる限りにおいては、「違法ではない」。
あくまでも著作権であって、知財法に関しては、映像の中身によって違法の可能性はありえるので、なんとも・・・
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
著作権も知的財産権の1つであったと思うのですが、この利用方法ではその他の知的財産権を侵害する可能性があるということでしょうか?
よろしければ、具体的にどのような映像の中身であれば違法の可能性があるのか教えていただけると幸いです。
No.1
- 回答日時:
取り出すまでは、罰せられません。
それを公表できない、という事です。
ただ、映画の映像というのは資料的な目的にはなりますが、動きの解析などは改編されていますから学術的な資料には全くならないです。
この回答への補足
>それを公表できない、という事です。
これは、「学術的な資料にならないから=そもそも公表する意味がないから」という意味でしょうか?
確かに動きの解析は手法によって結果が異なり、完全に動きを取り出せているわけではないので、改編されているという言葉にあたるかもしれません。
しかし、「現時点で確立されている手法、もしくはその研究で発見した手法を用いて、実験を行った結果はこのようになった」という報告は、「この手法ではこれぐらいの結果が得られる」というひとつの事実を作れる点で学術的意義があると思うのですが、いかかでしょう。
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