
今回の崩落事故では多くの犠牲者の方が出てしまいました。
とはいえ、日曜日でもう少し交通量が多かったら、と思うと、「この程度で済んだのか」と思い直すしかありません。この場を借りまして犠牲者の方のご冥福をお祈りしたいと思います。
さて、当方、自家用車は所有せず、数年来、必要なときにレンタカーを借りることで済ませてきました。今回の事故にあわれたグループも、6人で一台のワゴン車をレンタルしてのことだったと聞いております。まさかの道路施設の不具合で命を落とすとは誰も想定していなかったでしょうし、今後のことが気になります。
で、ここからが質問です。
(1)レンタカーの規約では「事故を起こした場合のNOC(ノン・オペレーション・チャージ/運行できないための休業補償的なもの)」を徴収されることが明記されており、ほぼ横並びに自走可能なら2万円、自走不可能なら5万円を請求されます。
今回の事故の場合でもこのNOCは支払わないと駄目なのでしょうか?
これに関連して、東日本大震災当時にレンタカーを借りておられて、津波で流された等の経験をお持ちの方がおられましたら、その後の対応等についてもお聞かせください。
(2)今回救出された方が運転=借主である可能性はかなり低いです。この場合、NOCの請求は死亡した人→親族に対してなされるのでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
レンタカーの一般的な規約では、レンタカー会社は、事故の責任がどこにあるかは関係なく、借主に対して請求権があります。
つまり第三者による0:100の事故でも借主がいったんは負担する必要があるということです。
仮に今回の事故原因が道路公団にあったとしても、レンタカー会社は借主(相続者)に請求することとなります。
請求できるのは、車両本体の損害、期間中の営業補償としてNOCにあたるもの、但し全損の場合は1日のレンタカー料金x日数という場合もあるでしょう。
実際に請求するか・・・、請求しないと遺族も分からないのでするでしょう。ま、示談交渉にあたる公団側が補償と債務を整理してくれると思いますが。
三者三様のご回答をいただきました。すばやい回答に感謝します。
>事故の責任がどこにあるかは関係なく、借主に対して請求権があります。
当て逃げにあっても「支払え」ですからね。当方が考えていたとおりのシナリオで話は進むとわかりました。
>実際に請求するか・・・、請求しないと遺族も分からないのでするでしょう。
気になっていたのは、この部分であり、「殺された挙句に賠償を求められるのか」という点が非常に不可解でした。勿論、当事者である契約者の関係者が何も知らないで内々で済まされるとは思っていませんが、仮に当方が巻き込まれたら、かなりいやな気分にさせられることは間違いありません。
最終的には示談(非が道路会社にあるので係争せずに早期幕引きを図ることは必定)ということになるでしょうが、一時的でも出費が発生するのはどうにかならないものなのでしょうか・・・
ともあれ、一番納得のいく回答をいただきました。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
NEXCO 中日本に責任があるのは間違いないところですから、レンタカー会社としても最終的に取りっぱぐれる心配はありません。
どうみても全損ですから、新車手配するまでの間だけですね。
時効の問題などで書類上は請求などするでしょうけど、結局、NEXCO 中日本に払わせるのだからどうという事もないです。
借りた人が亡くなっている場合は遺族へ請求されますが、そんなのはもっと先の話で、その前にNEXCO 中日本がレンタカー会社へ頭を下げにやってくるでしょう。
御礼が遅れました。
実際貴殿が考えておられるように「会社間でやり取りしてくれる」というのなら殺された側としても煩雑な後処理をしなくて済むとは思いますが、契約書面上は、借主の責任になってしまうようです(少々理不尽ですが…)。
まともに「とりあえずでもいいから支払ってね」と請求してくる可能性は否定できないだけに、もらい事故でも面倒くさいことになるのだな、と実感しています。それでなくてもお亡くなりになっているのですからね。
本当に、こういう場合、被害者の立場に立った対応というものを望みたいと思います。ありがとうございました。
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