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私の義理の父が2年の闘病生活の後、今年の6月に亡くなりました。葬儀が終わって11月の事ですが、信用保証協会の方から20年前の借金の督促についての通知が義母の基に来ました。

 家内の実家は左官をやっており、闘病する数年前から高齢の為、仕事が入って来なくなっていましたので、10数年前に自己破産を申請、受理されており、現在まで生活保護をもらっているので、我々としても借金があるとは知らず、目の前が真っ暗になってしまいました。

 借金の金額は500万程ですが、200万は返済済みなので、残り300万と、これに加えて損害金として1000万を請求されています。信用保証協会の言い分だと、自己破産していても連帯保証人がついているので、借金はなくならないとの事です。連帯保証人は義父の姉(叔母)であり、既に亡くなっている為、父の妻である、義母の方に2/3を、長男である義兄の方に1/3の支払い義務があるとの事で、返さなければ、その子供、孫にまで借金を回すとの事でした。

 信用保証協会の言い分だと、損害金の方はもういいので、300万に対して月々5000円づつ支払って欲しいとの事ですが、義母は生活保護を受けており、義父の生活保護費がなくなるので、それでも厳しいのが現状です。

 亡くなってから3カ月以上が経過しており、相続放棄という手段も取れそうにありません。
 
 我々は現段階では支払の義務はないとのことで、相続放棄をする様に言われているものの、長男(義兄)には支払の意志はある様ですが正直、子だくさんの上、定職にもついておらず、奥さんの収入に頼り切っている状態なので、いつ何が起こるか分かりません。


 そもそも自己破産しているのに借金が残るのも良く分かりませんし、生活保護費で頂いたものを借金に返済に充ててはならないという原則があったのではないかと記憶していますが、どうなのでしょうか。

 弁護士に相談することも考えましたが、相手が信用保証協会なので、相談することで何か有力な抜け道や対策が得られるのであれば別ですが、そうでなければ費用ばかり掛かるのではないかと懸念しています。

 行政書士に相談して見てはという意見も頂きましたが、どの様に手続きしたら良いでしょうか?

A 回答 (4件)

亡くなってから3ヶ月以上経っても、後から借金がわかった場合は、期間の延長が認められる場合がありますので、早く手続きをすれば相続放棄できます。

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この回答へのお礼

解答ありがとうございます。知りませんでした、相続放棄が出来るかも知れませんのでやって見ます。

お礼日時:2012/12/08 19:54

まず…



それって本物の借金ですかね?
人が亡くなった後、3ヶ月以上経ってから請求ってだけで、怪しいと思ってしまいますが。
振り込め詐欺のような例もあるので、本物かどうかきっちり確認してくださいね。


一応本物であるとして…

20年前の借金で、自己破産が十数年前なわけですよね?

既に時効が過ぎてるような気がします。

とりあえず、1円たりとも返してはいけません。
「返す」と言ってもいけません。
返す意思を示した場合(もしくは、1円であっても返してしまった場合)、時効が中断されてしまいます。

自己破産が十数年前なので、それ以降は支払いしていないことは確実だと思います。

http://blog.livedoor.jp/cam7/archives/51628355.h …
上記サイトによれば、信用保証協会の場合『商事債権として扱われることが最高裁の判例で明確になっていますから、時効は5年です。』ということです。


市の無料弁護相談のようなものがあれば、そこで相談してみてはどうでしょうか?
『確かに時効が過ぎています』と、弁護士のような方から言ってもらった方が安心でしょう。

もしくは、弁護士ドットコム(http://www.bengo4.com/)のような場所で相談すれば、ちゃんとした弁護士から答えが返ってきます。

確認できれば、あとは『時効の援用をお願いします』とでも、内容証明郵便を送ればOKだと思います。
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この回答へのお礼

解答頂きありがとうございます。時効についてもう少々調べて活動してみます。

お礼日時:2012/12/08 19:54

大変古い債権でありますが、文面にあることが(信用保証協会がいっていることが)事実だとすれば、借主が自己破産する以前または途中で元の借入した金融機関は保証協会に代弁を受け、債権が移ったものと理解されます。



お考えを整理していただきたいのは、今回求めてきているのは「破産した借主の相続債務ではない」「叔母の保証債務の相続分を請求されている」ということです。
もともとの借入の契約の中で連帯保証人に義父の姉が加入していた、または代弁後に債務承諾書に加入させられたものではないかということです。

借主が自己破産しても連帯保証人が自己破産していなければ請求されることはあります。
叔母様が過去に請求されて支払承認していたかどうかは、お亡くなりになっているので確認できません。

叔母様が亡くなった時期が書いてありません。請求時効が成立するかは請求の証拠を提示してもらいましょう。法定相続人に対して相続分を求めてくるのは最後までの経理処理のために「詰め」をしてきたということと考えるのが常識です。

ここでいくらかでも支払してしまうと前出の回答のとおり債務を認めてしまうことになりますので気を付けてください。
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この回答へのお礼

大変ご丁寧な解答を頂き、痛み入ります。なるほど確かに観点が異なっていたかも知れません。
早速家族で共有化した上で、動いて見ます。

お礼日時:2012/12/08 19:54

No3です。

保証債務の負担分について再考しました。この負担分の指摘は少し疑問が出ました。
>我々は現段階では支払の義務はないとのことで・・・
の部分はどのような説明をうけましたか。我々とはご質問者夫妻の事でしょうか。

亡くなっている「叔母」には配偶者も子もいないことになります。するとその叔母のご両親はすでに他界されていて第三順位の唯一の兄弟「義父」が相続人となります。
借主であった義父は過去に自己破産しておりますが、巡り巡って自分の保証債務を相続したことになります。
ここまでの人間の条件が異なっていればこの話はおかしいこととなります。

破産した義父に保証債務を請求することはできなかった保証協会は、義父が6月に死亡したことでその債務を相続する関係人に請求ができることになったということでしょう。
この債務を相続するのは、配偶者とその子となります。つまり義母が1/2、子たちが1/2となるはずなので義兄が1/3でご質問者の奥さんが0ということに矛盾が出ます。

配偶者と直系尊属がいれば2/3と1/3の相続分は適用されますが、これだと義父の親が生存していることになりますし、義兄・妹が存在しないことになります。
直系尊属(親)を直系卑属(子)と勘違いした人物がいるのではありませんでしょうか。

つぎに相続放棄ができるのは「債務の存在を知りえた時から3か月以内」ということですから、11月にはじめて請求をされたのでここを起算にして家庭裁判所に相談するのが良いと思います。
請求債権の書面と相続関係図を準備していけば話が早いと思います。

たまたま別の質問を見ましたが、一部支払いをしてしまったようなことが書いてありました。時効の援用はここでは触れないことにします。
「自己破産して無くなった義父に信用保証協会」の回答画像4
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この回答へのお礼

丁寧な解答ありがとうございます。解答文中にもありましたが、まずは兄弟の相続放棄を行い、義母の借金についてはそれから考える事にします。明かりがみえてきました。

お礼日時:2012/12/10 10:00

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