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愛知県笠寺駅から滋賀県三雲駅にいく場合、
A.笠寺―亀山―三雲とB.笠寺―米原―三雲の行き方があります。
行き先が同じなのにA1890円、B2520円と運賃が違います。
1890円払ってBの米原経由で行くことは可能ですか?

A 回答 (4件)

鉄道運賃の原則は、列車に乗った距離分の料金を支払う、というものです。

駅から駅までの距離に応じた料金を支払うのではありません。この大原則を勘違いする人が多すぎるのですが…。

よって、二通りの行き方があれば二通りの運賃が存在します。1890円の料金しか払っていないのに、2520円必要なルートで行くことは不正乗車となりますのでご注意ください。

要はタクシーとかと一緒なのです。自宅から病院まで行ったけどタクシーから降りずにまた自宅まで戻ってきたら、自宅→自宅なので0円でいいですよ、なんてタクシーの運転手が言うはずありませんよね。乗ったら乗った分払ってくれ、といいますし、皆さんも普通払います。鉄道も一緒です。改札から出たとか出てないとか、そういうのではありません。列車に乗った距離分の料金を払う必要があります。




なお、東京圏や大阪圏など、大都市近郊区間と呼ばれる区域内では、A駅からB駅に行くルートが何十通りも存在し、そのルートごとに距離を求めて料金を算出することが(駅員にとっても利用客にとっても)非常に面倒なため、最短距離の料金さえ払ってくれたらいいですよ、という特例があります。この場合であれば1890円の料金で、2520円必要なルートで行くことは許されます。しかし様々な条件がありますので、詳しくはgoogleなどで「大都市近郊区間 大回り乗車」といったような検索をしてみてください。様々な解説サイトが出てくるかと思います。
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>A.笠寺―亀山―三雲とB.笠寺―米原―三雲の行き方があります。



質問者さんはそう思っているでしょうが、こんなのはどうですか。
笠寺--東京--甲府--松本--糸魚川--金沢--大阪--奈良--柘植--三雲
行き先は同じです。1890円で行けると思いますか。

もっともっと他に行きかたはありますよね。どれもみんな1890円で可能?

No.1の回答にあるように、特別な計算による区間(エリア)はありますが、質問の区間では通る経路(実際に利用する)で計算するのです。
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OKですよ。

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だめ



乗車券に書かれた経由ルート以外で通っていいのは 以下のような例外だけです

・もともと「どちらを通ってもいい」というルールがある路線
 (横須賀線と東海道線の 横浜-品川間のような区間や呉線など)

・特定の「大都市近郊区間内」相互発着の区間

・事故や悪天候などで列車が不通になり 迂回乗車を案内された場合

今回はいずれも当てはまらないでしょう
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