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引っ越してから住民票を2週間以内に出さなかった場合、
いくら罰金されるのですか?
地域によって金額は違いますか?

A 回答 (3件)

住民基本台帳法違反なので5万円以下の過料です。


金額は悪質度によって変わるので地域によって変わることはありません。

ただし、そんなにがちがちに運用すると実務がたちゆかなくなるので届け出を出すのが送れたくらいでは過料にはならないのが一般的です。
車のスピード違反がすべて捕まらないのと同じ。でも違法は違法なので早めに届出しましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/12/16 10:01

お役所が警察に届けなければ罰金は、つきません。

お役所が罰金を徴収するわけではありませんから
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/12/16 10:01

罰金(刑事罰)ではないけど過料はあります。

まぁ実際は徴収された人はそういないと思います。
運転免許証の現住所だって、すみやかに変更をおこなわなければ罰金二万円以下又は科料になっていますが、以前警察に被害届出した時に半年以上住所変更をおこなわなかったことをしゃべってしまいましたが、注意されただけでした。
住居変更しないと不便ですよ。銀行カード作るにも免許証ないと必要書類増えますし。更に健康保険証も写してなかったらかなり面倒。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/12/16 10:01

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