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 報道サイトの文章をそのままコピー&ドラッグしているようなのですが、著作権違法にはならないのでしょうか?
 
 ご回答のほど、よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

引用は拒否できないんですけどね。


ですから、論点は引用にあたるかどうかです。


そのサイトの場合は、まず、そのエントリーだけを見ると
報道サイトじゃなくて、ただの感想サイトにすぎませんね。

ですから、感想を主として、引用すればいいわけですが
感想は報道内容に対してのものであって
その報道事実を伝える文書(著作物)に対しての感想ではありません。

ですから仮に訴訟になれば、引用にあたるかどうか?が争点で
どうみても、引用として認められません。


だって、引用しなくても
かいつまんで説明し、リンクURLを示せば充分でしょ?

必須じゃないコピーは、引用とは言えません。
実際に訴えられるかどうかはともかく。
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結論から言うと、りっぱな「著作権法違反」です。



昔は結構おおらかだったのですが、最近はかなりうるさくなっています。

例えば日経新聞の場合は
「ご利用は当社が保有する記事ファイルにリンクし閲覧する方法に限ります。」
とかかれています。
http://reprint.nikkei.co.jp/web.html
つまり、いくら出典を記載しても文章そのものの引用は認めないという考え方です。

これは書籍に比べても非常に厳しい扱いです。
これはネットの場合、文章のコピー&ペーストが非常に簡単で、流用されやすいからだと思われます。

著作権侵害はすぐに分かるので、訴訟になると必ず負けます。
注意してください。
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引用であればOKです。

引用となるには、引用した文章の量が従とすれば自分の文は主となるぐらいの量がないといけないのですが...

著作権法は個別に判断されるので、何とも言えませんがグレーでしょうね。
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