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毎月1日~末日までの一か月更新です。
「契約解除の申し出は1か月前までにし、特に申し出が無い場合は以降1ヶ月ごとの自動更新となります。」との事でした。


今年の12月7日年内での解約を伝えられました。
1月7日までの日割分を支払ってくれるとの事でした。

(1)日割の計算方法を教えてください。

例えば1ヶ月60万だとします。休みは土日のみで、祝日も出勤です。


(2)業務委託で「日割」ってありですか??

A 回答 (2件)

まず本題に入る前に・・・・


業務委託ですから、雇用契約ではなく委任あるいは請負契約ですので「解雇」という言葉は正しくありません。やはり、「契約解除」が正しいと思います。

さて、本題ですが、1ヶ月毎の自動更新で、解除の申し出は1ヶ月前までにということであれば、12月7日に解除の申し出を受けた場合は、翌年1月末で契約が終了となります。

したがって、1月7日までの日割り計算というのは契約内容に照らしておかしいです。
あなたも1月末まで勤める義務はありますが、相手側がこなくても良いといっても、1月末までの委託費は支払ってもらうべきです。

ただし、あなたが日割り計算に同意するならば話しは別です。
この場合は日割り計算の方法についても協議によって決めます。
雇用契約ではありませんから休日の考慮も必要ないはずで、通常なら7/31を適用すべきでしょう。
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偽装請負の疑いが強いですが、違うと仮定して、


その委託契約の内容次第です。
日数で委託されるような業務であれば、その日数で割るのが順当と思います。
事務の準委任ぐらいしか思い浮かびませんが。
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