dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

いつもお世話になります。
またまた宜しくお願い致します。
下記の数字の1と2の箇所です。


昭59-27 より抜粋です。

択2
甲が、乙所有の未登記建物につき、無断で甲名義に所有権保存の登記をした上、丙に売却して所有権移転の登記をした場合でも、横領罪は成立しない

→○ 委託信任関係がないから。

1.回答は理解できましたが、では実際この問題では何罪が成立するのでしょうか?
まさか窃盗罪でしょうか?




択4
甲が、割引の仲介をする意思がないのに、仲介をする旨のうそを言って乙から手形の交付を受け、これを自己の債務の担保に差し入れた場合でも、横領罪は成立しない。

→○ 詐欺罪により評価しつくされた不可罰的事後行為だから


2.すみません、問題文自体の意味が全くわからないので、わかりやすく教えて頂きたいです。
手形を割り引く、仲介、それを担保・・・
手形の交付を受けたことが財物を手にいれたとはおもうのですが、それを誰に担保にさしだしているのでしょうか。

A 回答 (2件)

1.

http://homepage3.nifty.com/sloughad/sono/crim/ke …


まんま出てきましたね。

でも、ぼくは詐欺罪も成立すると思います。

丙を欺罔し、騙され、それによって、売却資金という財産上の利益を得ているからです。

要件をすべて満たしています。

2.「割引きの仲介」はわかりません。

そんな制度があるんですね。

担保っていうことは、甲は借金したんですね。

その担保として、手形を渡したんです。

「自分が返せなければ、その手形で乙に請求してください」ってね。

誰に貸したかは問題になりませんよ。

金貸す人に担保をさしだしたんです。

たしかに、これも詐欺罪ですね。

甲は乙を欺罔し、乙は騙され、それによって乙は手形を振り出し、
甲は「手形でお金を請求できる」という財産上の利益を得ています。

同じ行為に横領罪も成立しますが、
詐欺罪として評価されているため、横領罪は適用されないみたいです。

これが不可罰的事後行為です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

1.ありがとうございます。
物をとったわけではなく、公文書関係で嘘をついて、権利をとったわけですね。
だからその罪にあたるわけですね。
窃盗とかでないので少し不思議に思いますが、物ではありませんものね。

そして詐欺も納得です。
公文書で権利を移動させたのとは、また違う評価ですものね。


2.よく理解できました。
要は、詐欺で物をとって、それを売ったわけですね。
窃盗で物を盗んで売るのと同じですね。

どうもありがとうございました。
大変感謝です。

お礼日時:2012/12/14 19:05

1.回答は理解できましたが、では実際この問題では何罪が成立するのでしょうか?


まさか窃盗罪でしょうか?
  ↑
不動産には窃盗罪は成立しません。
この場合は、
(公正証書原本不実記載等)
第157条
が成立します。

それから、丙にたいする詐欺罪が成立します。


2.すみません、問題文自体の意味が全くわからないので、わかりやすく教えて頂きたいです。
    ↑
不可罰的事後行為という概念が解れば理解できると思います。
例えば、盗ったモノを壊しても、器物損壊にはなりません。
これは窃盗の評価に器物損壊も含まれているからです。
こういうのを不可罰的事後行為といいます。

例題として出されている手形も同じです。
詐欺で評価され尽くしているので横領が成立する余地が
無いのです。
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/penal/fuka …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

1.公正証書原本不実記載等罪が成立するのですね。
同じように財産を盗ってますのに、公文書関係なのですね。
物をとったわけではなく、権利をとったからですね。
ありがとうございます。

2.理解できました。
要は、物を詐欺して、その物を売ったってことですね。
どうもありがとうございました。助かりました。

勉強に励みます。

お礼日時:2012/12/14 19:01

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!