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どなたか教えていただけますでしょうか。

現在土地購入を考えております(家を購入のため)
ハウスメーカーから手頃な価格で提示があり
検討しようかと思っているのですが、
気になることが1点。

土地の区画に『予定河川敷地』なるものが隣接しておるのです。

川沿いの土地だそうで、実際に現地も見る予定だし、
色々な声が聞こえてくるので慎重に選ぶつもりではおりますが、
予定ということは現状視察では確認することができない
これからどうこうなる、ということなのでしょうか?

これからメーカーに問い合わせをいたしますが、
しっかりと内容を把握精査してから質問をしようと考えております。

『予定河川敷地』とはどういった意味なのでしょうか?

A 回答 (1件)

こんばんは。


他の方のレスが無いようなので…

河川というと、私は河川区域を連想してしまいますが、この場合は少し違うようです。
これのことではありませんか?

河川法
(河川予定地)
第五十六条  河川管理者は、河川工事を施行するため必要があると認めるときは、河川工事の施行により新たに河川区域(第五十八条の二第一項の規定により指定するものを除く。)内の土地となるべき土地を河川予定地として指定することができる。
2  河川予定地の指定は、当該河川工事を施行することが当該工事の実施の計画からみて確実となつた日以後でなければ、してはならない。
3  河川管理者は、河川予定地を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。

河川法の56条から58条あたりが該当しそうです。

これであれば、あなたの敷地は隣接地、つまり区域外ですから特に問題はありません。
建物を建てる際の建築確認申請上は、河川や水路(青道)と同じ扱いでしょう。
普通の土地の隣地とは違って、緩和なども受けられます。
河川管理者とは、国土交通省か各都道府県になります。

問題が起きることは無いように感じますが、工事に際しての懸念、工事の期間、工事後は河川区域が解除されるのか、などが気になりますね。
あと、そこの地区のハザードマップはありますか?
マップ中で、浸水の可能性など何か区域分けしていませんか?
いずれにしても重要事項であることには違いありませんから、要確認。
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