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口座名義人が死亡すると、口座がロックされて預金が引き出せなくなるそうですが、なぜ銀行は
預金名義人が死亡したってわかるのですか?
ATMで少額ずつ引き出せば分からないと思いますが・・・・
勤め人は、奥さんがキャッシュカードを管理していて、生活費を出し入れしている家庭も多い
と、おもいますが・・・
葬式の支払いなどお金のかかることもあるのに、預金を引き出せなくては困りますよね。
どうなっているのでしょう?死亡届けを受けた役所が銀行に連絡しているわけじゃないと
思いますが。大体、亡くなった人がどこの銀行に口座があるか役所で分かるとも思えないし
もし、分かっていたらそれは、それで問題だ。
どなたか、教えてください。終活の参考にしたいので、よろしくお願いします

A 回答 (5件)

都会では思うにほとんど原因は関係する本人ではないかと。


ですから、都市銀行に言わなければ、ばれません。
田舎では、地元新聞に載っていますので、
どこのだれがなくなったかは県人ならだれでも知っている事実になります。
いずれにせよ、銀行は知ってしまうと、口座が閉鎖する義務があります。
ただそれだけです。
要は、権利関係にある身寄りが間違いなく1名しかいないとかでない限り
うかつに、引出を許可すると訴えられる可能性があるからです。
郵便局、地銀はさけ、隣県しかない都市銀行なんかならまず大丈夫でしょう。
スイスの銀行なんかならまず大丈夫だと思います。(経験はありませんが、うわさでは。)
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新聞などのお悔やみ欄を参考にしたり、銀行の方で市役所等に聞きに行くみたいです。


私の父も亡くなったときに直ぐに(2日くらいで)銀行口座の凍結されました。
凍結された銀行口座からの預貯金引出(相続する)には銀行によって多少違いますが以下の書類が必要です。
1.故人の戸籍謄本または除籍謄本(法定相続人の範囲がわかるもの)
2.法定相続人全員の戸籍謄本
3.法定相続人全員の印鑑証明
4.その他(銀行による)
(手続きの際は、実印、預貯金通帳、届け印、キャッシュカード、身分証明書などを持参する)
私は一人っ子でしたのでスムーズに相続できましたが、兄弟が多いと相続は結構大変みたいでもめる事が多いみたいです。
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>口座がロックされて預金が引き出せなくなるそうですが、なぜ銀行は


大多数の一般人にとっては関係の無い話となります。

・銀行と取引(当座預金等)がある企業人
・大金持ちで死亡広告等が出た人間
・遺族からの申し出

このような場合は口座凍結されます。従って100万円程度の貯金しかなければ凍結はされません。

あくまでも「銀行が名義人の死亡の事実を知って確たる裏付け」があった場合のみです。
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機関同士でやり取りすることになっています。


死亡すると手配が病院から警察や信用機関にもなされます。
この信用機関の情報が金融機関と連動しています。

その昔に相続人が勝手に貯金をおろした為に銀行側に弁済の裁判があったのです。
銀行側が敗訴してから、ご質問のような厳重な管理体制になりました。
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銀行の大口顧客でしたら、いろんなところから情報が入りますから、口座を凍結するのでしょうけど、葬儀に銀行から弔電が来ないような一般人は、遺族が届出しないと凍結されません。


田舎は昔から葬儀費用は、現金払いなので、うちの母は、自分の葬儀代をタンス預金してました。
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