あなたの習慣について教えてください!!

ヨーロッパ居住者です。

この度日本からの郵便局発送の船便小包を受け取るに当たり、現地の郵便局の下請け企業から関税とは別の手数料を請求されて困っています。(詳しい事の顛末に興味がある方は別途質問No.782617をご参照下さい)

その企業に質問したところ「当国では‘mail percel’は郵便局が、‘postal percel’は当社が取り扱う事になっており、当社が扱う‘postal percel’は通関業務が伴う為関税その物とは別に「通関代行及び配達手数料」を課税の有無に関わらず自動的に徴収する事にしています」との回答が今日ありました。(実は先日の質問では「単純に「配達料」として徴収されている事は間違いない」と書いてしまったのですが、実際は「通関代行手数料」という側面もありました。)

さてここで2つ疑問があります。

まず郵便区分に関する英語ですが‘mail percel’と‘postal percel’って、それぞれ日本の郵便区分ではどう呼ばれ、またその定義はどう規定されているのでしょうか?

またそれによって定義付けられた‘postal percel’というもの(現地の業者によると今回日本の郵便局から送った船便小包もこのカテゴリーに含まれます)に対し、到着国の「通関業務」という本来受け手側の郵便局がやるべき仕事について「手数料」という名目で、関税とは別に荷受人へ負担させる事は、万国郵便条約に反する事は無いのでしょうか?

出来れば前回同様、郵便の専門家の方にお答え頂けると幸いです。海外在住ゆえ、最寄の郵便局に気軽に問い合わせられる立場ではなく、繰り返しの質問になりますが、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

前回、回答させてもらった「専門家」です。



まず、国際郵便の種別は以下のとおりです。
・<通常郵便物>
 「書状」「郵便葉書」「印刷物」「小型包装物」「点字郵便物」
・<小包郵便物>
・<国際スピード郵便物(EMS)>

これらには送達方法によるそれぞれの種類があります。
・航空便…通常郵便物、小包郵便物が対象
・SAL(エコノミー航空)便…印刷物、小型包装物、小包郵便物が対象
・船便…通常郵便物、小包郵便物が対象

さらにこれら郵便物には「特殊取扱」とする事が出来ます。ここでは主だったものを挙げます。
・書留…通常郵便物が対象
・保険付…書状、小包郵便物
・速達…航空通常郵便物、小包郵便物

さて最初の質問ですが、国際郵便には mail parcel や postal parcel という正式名称は存在しません。しかし今回のケースの場合には mail parcel とは通常郵便物における荷物を指し、「小型包装物(small packet)」が該当します。
これは「通常郵便物の取扱による小型の物品の運送を目的」とするもので、その重量は2kgまでとされており、かつ、小包郵便物と違い、税関への申告書は内容品価格が300SDR以内なら「税関票付」で、それ以上なら小包郵便物と同じく「税関告知書」を使用することとされております。
「税関告知書」を用いるような荷物の場合には当然、詳しい税関検査が執り行われます。
ただ、2kg以内の荷物で、何の保証も無い小型包装物で送るような荷物の場合には、国によって状況は変わりますが、セキュリティのためのX線検査と麻薬検査で済んでしまうのが実状ですから、これらは他の通常郵便物と同様に扱われる場合がほとんどです。

同様に postal parcel の場合は小包郵便物(EMSを含む)を指します。
小包郵便物は内容品の価格は関係なく全て、「税関告知書」が使用されます。
小包郵便物における税関検査は、「基本的」には「開披(郵便物を開納する)検査」が行われます。

通関検査の基本は、
「荷主が(書類で)申告」→「書類内容に相違が無いか、実物を検査」→「実物を見て課税額を決定」
…となります。

さて、前回の回答でも説明したとおり、欧州における郵便制度は国営ではなく民営化が主流です。
hisexcさんが住まわれる国でも、書状類と荷物類の取扱が分けられている事から、民営化がされている国でしょう。
これにかかわらず、「郵便」では世界共通事項として、「郵便取扱者(日本の場合には日本郵政公社)」が郵便物を開納することは禁止されております。(これに関しては申し訳ありませんが、万国郵便条約でのこの部分における冊子が今、手元に無いため、第何条という説明は出来ませんけど、確実な事です)
したがって、郵便取扱者が民間クーリエのような「通関代行業」を行う事はありませんので、全ては「その国の税関」、若しくは郵便取扱者に委託された「通関代行業者」が検査を行う事になります。

大変長くなりましたが、ここまでが「前文」です。以降、本題となりますが、質問に出ていました条約等によって、以下のことが認められております。

郵政庁は、次に掲げる料金について内国制度における料金と同額の料金を徴収する事ができる。
「万国郵便条約第12条(特別料金)3の5、および、3の6」=「留め置き料」・「保管料」
「小包郵便物に関する約定第2部第1章第7条(特別料金)1の3、および、1の4」=「留め置き料」・「保管料」

これらは税関検査を行う場合など、荷物が課税検査等により一時的に保管されたりする場合には、その保管料金などを徴収する事を認めたものです。
民間クーリエ(DHL / Fedex etc.)利用の際にはこれら検査が「保税倉庫」という場所に保管され、検査を受ける事から、「保税倉庫使用料」という名目の料金が請求されるものです。
郵便取扱者の場合には、その「局舎」をその代用とする事が多く、これら料金を徴収する事が多くなります。

なぜ、「保管」する必要があるかというと、一時的な取扱荷物の増加による通関業務の遅延もありますが、特に日本からの荷物の場合、内容品の記載が明確ではない事が挙げられます。
「郵便」といえども、国境を越えた荷物のやり取りは「輸出入」にあたります。
日本の郵便局窓口ではお客様へ荷物の内容品表記については英語・フランス語・現地語のいずれかによる記載をお願いしておりますが、悲しいかな「日本語」、もしくは「ローマ字」が多いのが実状です。
また、「価格標記」についても未記載、若しくは「超・低価格表記」が多く、先に説明したとおり郵便局員は内容品を確認する術を持たないことから、「利用者の申告内容を信じて」相手国に送るしかありません。
このような状態の荷物の場合には、特に民営化が進んでいる国では、「荷物が長期保管される=コストがかかる」ことから、「通関業務をスムーズに行うため」に正しい通関書類の作成を行う事もあります。このケースは特に通関代行業者を利用した通関検査を行う郵便取扱業者が多いのですが。

通関代行業者といえども荷物輸入の認可を受ける場合には、現地税関の許可が必要になります。
その税関への提出書類作成=「正しい通関書類」となります。

以上のような内容のものを保管料等として受取人から徴収しています。
「等」としたのは、国によって呼び方が様々であることからです。
ちなみに、日本の郵便局では外国から到着した荷物に対して、書類作成等は一切行っておりませんが、税関検査は「財務省の税関」が行い、「課税された荷物に対して」のみ、郵便局側の取扱(保管)手数料として、課税された荷物1つに対して200円の「通関料」を受取人様から頂いております。
また、中国のように「国営」であっても「通関必要書類作成料金」を取る国もあります。

以上の事から、条約的には問題の無い範囲だと思われます。

前回にもまして、大変長~~~くなりましたが、回答としてはこれでよろしいでしょうか?
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この回答へのお礼

kikumaro様、度重なる詳しいご解説ありがとうございました。良~~く判りました。

結論として居住国の制度には何ら問題がなく、無知の自分が勘違いしてゴネているだけだった事がハッキリと判りました。おのれの薄学を恥じるばかりです。

さて、細かいところで新たに1点新しい疑問が生まれました。この場で補足質問として伺っても良いのですが、それでは感謝の気持ちを表すポイントが1回しか差し上げられませんので、改めて別途質問を起こしたいと思います。近日中にまた「国際郵便・・・」のフレーズで始まる質問を新たに投稿しますので、もし再度お助け頂けるようでしたらよろしくお願いします。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2004/02/23 17:32

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