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警察官が犯人に対して自白の強要をしてもその警察官は罪に問われないのですか?
罪に問われるとしたらなんていう罪ですか?

A 回答 (3件)

強要の方法や程度によっては犯罪になります。



暴力を使えば、当然に暴行罪ですし、怪我をさせれば
傷害罪です。
脅せば脅迫、強要罪になり得ます。

ただ、なにぶん密室でやられますので証拠がありません。
それで、罪に問われない場合が多いのです。


こんな例があります。
政治家の汚職事件で、秘書がどうしても自白しない。
それで、検察官が秘書の前でこれ見よがしに新聞を
読み始めた。
その新聞には、件の政治家が自白、との大見出し。
それで、その秘書も観念して自白。
この新聞を見せたのが、故意であればこれは違法捜査
になります。
だから、検察官は偶然だと白々しい言い訳をしました。
結局、自白は証拠採用され、目出度く有罪になりました。
こういう場合も強要と言えるかも知れませんが、犯罪には
なりませんし、損害賠償もどうですかね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/12/27 20:12

何をもって自白の強要とするのか定かではありませんが、弁護士とかが良く使う裁判用法廷熟語ですよね。



Wikipによりますと、自白剤を使ったり、不眠状態、絶食状態、拷問で攻めたりする行為ってありました。

「警察官が犯人に対して」ってのも漠然としてますから、取調べ室ということにしますけど・・

一例ですが暴力的に口を割らせようとすれば、それは、取調官でも犯罪だと思います。まだ可視化されてませんし、相手や状況に応じた自白を得ようとする行為自体は、取調官の職務ですから、取調室内での人権が守られていれば問題ないと思います。

ありそうなのは、業務上の過失××とか、重過失××とか、未必の故意とかですかね~

自白の強要の罪の罪状は、取調べの内容によるでしょうから、ケガさせられたりすればそれは暴行や障害罪とかですよね。

ですから、弁護士が容疑者や被告と接見しない事には、良く分からないですよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/12/27 20:12

まずは憲法違反


http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM#s3
38条
何人も、自己に不利益な供述を強要されない。

細かい所では刑訴法などにあるかと。

第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
他に公務員法やら公安法などが関係するかも。

強要の程度によっては普通に刑法が適用できるかと。
正当な業務の範囲内とされてしまえば、個人的に責任を追及する事はできません。
損害賠償など国、自治体へ請求する事になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/12/27 20:11

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