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物騒な話ですが、警察官を殺害すると刑が重いのですか?逆に警察官が事件を起こすと刑が重くなるということはありえますか?

A 回答 (3件)

No.1 です。



総理大臣の場合は、警察官と同じです。殺人は相手がどのような身分の人でも、刑法199条の殺人罪です。
なお、かつては親などの親族を殺害した場合は、尊属殺人という普通の殺人より重たい罪になりましたが、今はこの条文は削除されています。

天皇には、刑事裁判権は及ばないということになっています。だから天皇が事件を起こしても、有罪にできません。
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この回答へのお礼

天皇には、刑事裁判権、、、なるほど

お礼日時:2012/12/29 06:05

量刑には幅があります。


事件の背景や、更正の期待具合で同じことをしても年数に違いが出ます。

警察が刑の軽重を決めるわけではありません。
検察という別の機関がこのぐらいが妥当と申請をして、裁判所が決めます。(ちなみに裁判官は自分のことを裁判所と言うそうです)
ですから、警察が重くしてくれと言ってもそうそうは聞いてくれるわけではありません。
重くなるような調書を作ったり、証拠を探してくるかも知れませんが。

が、
犯人を捕まえるエネルギーにはなるようです。
他の事件より力を入れて捜査に当たるとは聞いています。

警察官が事件を起こした場合
時々、警察官が飲酒運転をしたとか、横領したとか報道があるわけですが、そういった警察官って仲間内で嫌われている人だと思うわけです。
擁護するわけでは無いけれど、一人でどうこうできる組織じゃ無いでしょ。仲間で一丸となって、協力して仕事をしています。
いつかチクってやろう。と言うようなこともあるんでしょうね。
ならば、負けとくわ。と言うようなことも期待できないわけで。
やったぜ。コレでこいつともおさらばだ。と考えるようなこともあるでしょう。

これもまた、検察が量刑を判断して、裁判所が決めることですから警察としては口出しは出来ません。

が、空気というヤツは読んでると思いますよ。
それぞれのところで。
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殺人については、誰を殺しても殺人罪です。

だから法定刑は同じです。

警察官が事件を起こした場合は、何の事件を起こすかによります。警察官であることを利用した業務上横領などであれば、単純横領より重くなります。でもこれは警察官だから重くなるのではなく、「業務上」占有するものを領得するために重くなるということです。
暴行や脅迫をした場合には、たとえばそれが被疑者に自白を迫ったりするためであれば、特別公務員暴行陵虐という罪になります。
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この回答へのお礼

警察官でなく、国の代表の場合はどうでしょう?総理大臣や、天皇陛下が事件に遭う、または事件を起こす。同じ事件(殺人等)で比べても同じでしょうか?

お礼日時:2012/12/28 18:21

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