
現在、雇われ社長をしております。
利益が出てない状況が続いていたり、私の知らないところで契約が巻かれていたりとこの先不安材料が多すぎるため代表取締役の辞任したいと考えております。
私はA社の社員として入社しました。1年半前に事業部を分社化(A社社長の意向)し
B社を設立。その当時の部長が就任したのですが、今年の7月に退社し、後任者として代表取締役をやってくれないかと打診があり、他に適任者がいない状況だったため引き受けました。すでに売り上げはマイナスです。
辞任の意識を伝えたところ、この状況でやめられたら困る。
ここまで掛かった費用や売り上げのマイナス分はどう責任とるつもりだ?
そういう発言をするなら、出るとこ出るし、こっちにだって考えがある。と脅し文句のようにたたみかけてきて辞めさせてもらえません。
現状の問題点が3つあります。
1)オーナーの指示でB社の社員を即日解雇。解雇予告手当や給料を支払っていません。
この状況では代表取締役を辞任出来ないのでしょうか?
2)不正を起こしたり、業務怠慢などはありませんが、どこまで責任追求されるのでしょうか?
ちなみに連帯保証人などにはなっておりません。
3)実質上の経営はオーナーですが、定款の株主は前代表取締役(すでに退社)になっています。※オーナーが出資し株主の名前を前代表取締役にしています。取締役会設置会社ではないのですが、このような場合だと後任者が見つからないまで辞任出来ないのでしょうか?
長文で申し訳ございません。
代表取締役を辞任出来ないだけではなく、雇用側だからという理由で給料も頂けてません。
もちろん、払われない立場なのは承知しているのですが、やめれない、所得もないとい状況をいち早く変えたいと考え、相談させていただきました。
お答えいただけると幸いです。よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
このあたりが参考になると思います。
http://www.ishioroshi.com/btob/kaisetuyakuin_01t …
要は、
1.いつでも辞任は出来る。会社に対し、辞任したい旨の意思表示をすれば、辞任の効力が生じる。代表取締役の場合は、取締役会で正式に辞任し後任を決めるか、他の取締役全員に辞任意志が了知されれば良い。
2.しかし辞任が会社にとって不利な時期だと、損害賠償請求を受ける可能性がある。また辞任によって、取締役の最低人数を欠く場合、辞任した取締役が、新たに選任された取締役が就職するまでの間、取締役としての権利義務を有する。
3.第三者に対する責任において、取締役の退任登記が必要となる。登記してもらえない場合は訴訟をおこすか、問題となりそうな第三者に辞任の事実を伝えておく。
といったことのようです。
今後のトラブルに備え、自分は「名ばかり社長」であり、実質的な経営権はオーナーが握っていたという事実が証明できるよう準備しておくことが必要です。
メモでも日記でも良いので、オーナーの発言と日時が分かるものを用意しておくと、いざという時役に立つかも知れません。
AR159さん
早速のご回答誠にありがとうございます。
会社の社ばんも通帳、定款などもオーナーの会社が持っています。
A社とB社は別場所にあり、事務スタッフもA社にいる状態です。
これだけでも実質的な経営権はオーナーが握ってると主張できるのではないかと考えております。
が、経理だけ頼まれてやっていただけと主張するとも言っております。
一応、
オーナーと辞任に対しての話し合いをした時の会話は録音しております。
もめる=訴訟という流れになりそうですかね。
ためになりました。今後は経営権がないことを証明できるものをしっかりと集めて行こうと思います。
ご丁寧にありがとうございました。
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