【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集

今日の夕方頃、読売新聞の方が来て「新聞の契約をして欲しい」
と言われ、押しも少し強い方だったので契約をしてしまいました・・・。
契約内容は「2月から六ヶ月間」。月末集金です。
契約時に洗剤やビール、タオルを貰いましたが、手は付けてません。
(タオルは中身が何か解らなかったので箱を開封しましたが未使用です。)

ですが、私は自身全く新聞を読みません。申し込み契約書の裏面を見ると、8日以内であれば、書面にてクーリング・オフが出来るそうですが、自分の理解・読解力が足りず、方法を書かれているサイトを読んでも、いまいち方法がわかりません。

どなたか、解りやすくクーリング・オフ方法を教えていただけませんか?
書面に何を書けば良いのか、葉書と封筒どちらがいいのか等も含めて教えて欲しいです。
方法が書かれているサイトでも構いません。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

どっちも順序立てた説明が書かれたサイトが付けられていて、その上No.2さんの場合ガラケーじゃサイトを開けないことを意識したか内容をこまめに説明してあって、正直割り込みようが無いです。



後平成20年に法律改正がなされていて、No.1さんはそれ以前、2さんはそれ以降に作成された文を紹介していらっしゃいますね。
係る法律改正は結構馬鹿にできないもので、No.2さんはそこの違いをも説明していることを考えると、私としては質問者さんにはNo.2の方をおすすめしたいです。
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>書面に何を書けば良いのか、葉書と封筒どちらがいいのか等も含めて教えて欲しいです。


>方法が書かれているサイトでも構いません。よろしくお願いします。
2009年12月に施行された「改正特定商取引法」に基づいたクーリングオフ方法があったので
参考URLを添付します。
http://www7.plala.or.jp/daikou/cooling-off/shinb …

手順としては、上記URLサイトを引用すると
1.クーリングオフは通常書面で行うこととなっており、内容証明郵便が推奨されている。
 只、相手が悪徳業者でない場合(読売さん、ずっと昔からこの手のトラブルが多いのにね…)、
 又契約金額が高額でない場合は、口頭やハガキでクーリングオフしても問題ないケースもある。
 しかし口頭(電話)の場合、後で「言った」「言わない」でもめたり、先方が忘れている場合が
 あるといけないので、書面通知で証拠を残すか、相手側を信用するしかない。
2.ハガキで意思表示する場合の宛先は、販売店の住所・名称を書く。
 【宛先例】
 ○○市○○○○5-4-3
 新聞ビル 2F

 ○○新聞○○店
 代表 ○○ ○○ 様
 【クーリングオフ通知の記載例】

  契約解除通知


 契約日   平成○年○月○日
 商品名   ○○新聞 朝刊
 契約期間 平成○年○月~○月まで
        3ヶ月間
 販売店名 ○○新聞○○店

 上記の新聞購読契約は解除します。

  平成○年○月○日

 住所 ○○市○○○○1丁目○○番地
      ○○アパート○○○号
 氏名 ○○ ○○  印
 電話 ○○○-○○○-○○○○

3.新聞を契約する際に受け取った粗品(景品・おまけ)は、新聞の購読契約とは別個の
 単なる贈与(無料の贈り物)と考えられるので、原則として新聞購読契約をクーリングオフしても
 返品する義務はない。
 受け取った粗品をクーリングオフするまでの間に使用・消費してしまった場合には、販売業者は
 粗品についての損害賠償や使用利益・不当利得を請求できない。
 クーリングオフしたからといって商品の返品方法や返品にかかる費用の額を消費者が勝手に
 決めることはできず、返品する意思がある場合は電話連絡等により相手に確認を取った方が良く
 取りに来てもらうのが原則になる。 
4.かつては新聞をクーリングオフした場合、受け取った新聞を返品したとしてもその期間分の
 料金を不当利得として請求される可能性があったが、2009年12月1日に施行された
 改正特定商取引法により、訪問販売において商品をクーリングオフした場合には、不当利得の
 返還義務がない旨明文化されたことにより、現在ではクーリングオフした場合に、読んだ新聞の
 代金を支払う義務はない。
とありました。

この他、本社への連絡と善処の要求、やんちゃをする拡張団対策のため警察に事前に相談し
訪問し脅してきたり何らかのことをされそうになったら通報する、等の自衛対策を行えば
いいんじゃないでしょうか。

なお、改正特定商取引法は上記に挙げた2008年改正、2009年12月施行のものが最新です。
参考までに添付します。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E5%AE%9A% …
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過去にも同じ質問をされた方が見えますので、


下記記載の参考URL内のの回答者さんのベストアンサーを
参考にされては如何でしょうか。

参考URL:http://oshiete.goo.ne.jp/qa/3623873.html
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