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防炎ペンキの塗装依頼をしのに普通のペンキだった。塗装業者に苦情の電話をしたら塗装代金+迷惑料として1万円を渡された。(塗装代金6300円・・・)で、なぜ普通ペンキと分かったのか、仕上げがあまりにも酷かったので別の業者に塗装依頼したことで発覚した。再度防炎ペンキで塗装し直すと3万円ほどかかると言われた。先の塗装業者にその事を言った・・・お金がなくって困ってると、塗装業者は謝るばかりで、こちらが黙っていると、自分の財布から6千円だしてこちらに差し出した。とりあえずそれを受け取りました。これって脅迫とかなんらかの犯罪になるのでしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>これって脅迫とかなんらかの犯罪になるのでしょうか?


いいえ。
なりません。
脅迫(強要)という犯罪は、「生命、身体、自由等に対し危害を加えることを告知して人を脅迫した」という場合に成立します。
脅迫でも何でもありません。
貴方の苦情に対して、相手がその解決策として勝手にお金をくれたということ、それだけです。

参考

脅迫罪
刑法222条 条文
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

強要罪
刑法223条 条文
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
気持ちが楽になりました。

お礼日時:2013/01/16 21:22

その程度なら脅迫にはならないと思いますが、



>にその事を言った・

この言い方次第です。
ただ、何の結論や契約もなくお金を受け取ると、それで終わりという事で。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2013/01/16 21:18

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