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父親が仕事中に機械に右腕をはさまれて、右腕骨折で人差し指の第一関節より先が砕けました。全治3ヶ月との診断がでました。ところが、会社は労災に加入しておらず病院代と休業補償をしてくれるかもあやふやなままです。そこで、傷病手当と言うのを二人の人から聞きましたがどちらも言うていることが違うために詳しく知っている人はいないかと思い投稿しました。
ちなみに、Aさんはゲガなら社保に入っているからできる。Bさんは、会社でしたケガは無理だと言うことでした。他に何か言い案はないでしょうか??

A 回答 (6件)

 労災保険は、労働者を雇用した時点で成立します。

ですから、労災保険に加入する、しないというという観念は生じません。
 労災保険に加入しないのではなく、「成立届」を労働基準監督署へ提出していないのか、または、労災保険料を滞納しているかです。
 いずれにしても、会社がその手続きを怠っていることで、労働者に労災保険の給付がされないことはありません。

 労災保険の給付の場合、その申請者は「労働者」ですから、本人が手続きすれば良いことです。

 まずは、労働基準監督署に直接足を運ぶのが一番の方法です。なお、ご本人が行けないのなら、ご家族が行くのも差し支えありません。
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追加です。


・第78条で労働者が重大な過失によって業務上負傷し、又疾病かかり、且つ使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合においては、休業補償又障害保障を行わなくてよい
とあります。
「重大な過失」とは、故意にほ比すべき程度の重い過失をいい、労働者がわずかな注意をもってすれば、その疾病の発生することを認識できたにもかかわらす、著しく注意義務を怠ったために、その発生を認識できない場合である。
もし、「重大な過失」があったとしても、疾病保障(下でいう(1)~(6))は保障してもらえます。
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わたしは衛生管理者勉強中です。


労働基準法によると、「労働者が業務上の災害を被った場合には、使用者は、その災害の発生について故意過失がない場合であっても、これを保障しなくてはならない」とあります。今回のケースの「機械に右腕をはさまれる」が「業務上の災害」にあたります。労働基準法の使用者責任の完全な履行を確保するために、政府が管掌する「労働者災害保険(質問でいう労災)」があります。労災は他の人たちの回答と同じで、使用者であれば加入する義務があります。簡単に使用者が保障しなくてはならないものを書いておきます。
・労働することができないために賃金を受けない場合場合においてはは、使用者は、労働者の療養中平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならない(第76条)
・療養中とは業務上の傷病について療養している期間をいうので、期間中の休日についても休業補償がもらえます。
・また、傷が治った場合においても、障害が残るときは、障害の程度に応じて、平均賃金の何日分かがもらえます。(傷が治るとは、傷病が完治したときではなく、傷病の症状が安定し、それ以上の医療効果が期待しえない状態をいいます)
・「療養の範囲」とは、以下のうち療養上相当と認められるものです。
(1)診察(2)薬剤・治療材料の支給(3)処置・手術その他の治療(4)病院・診療所への収容(5)看護(6)移送

P.S
病院までの交通費はタクシーや電車、バスはOKだけど、自家用車のガソリン代はだめだったような気がします。
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結論:お父さんが労働者なら労災保険が適用されます。

労働者というのは,他人に使われて労働をして賃金を受け取っている人です。似たような人ですが,企業の役職役員,例えば常務取締役だと労働者の身分を持っていないと理解されることが多いです。まわりくどいかも知れませんが,労働者の身分をまず確認してください。労働者でない人には,会社の社長や通常の役職役員,請負契約で仕事を請けた人は労働者ではありません。したがって通常の労災保険の対象外です。
2)雇い主が誰で給料(賃金)を誰が払っていたのかがはっきりすれば普通は雇用関係がある人,即ち労働者です。
3)労災保険は強制保険です。勤務先の会社が労災保険料を支払っているかいないには関わりません。労災事故に労災保険を適用しないのは法に触れます。更に,労災事故の治療を健康保険ですると,後日問い合わせがあり,健康保険の適用を拒否されることもしばしばあります。
4)今後の方策としては,お父さんが労働者であることを確認する,勤務先,雇い主,給料明細など。次に,労働者であることが確認できたら,会社の所在地を管轄する労働基準監督署に電話か(定時外,休日なら)ファックスで,お父さんが労働者であることと,労災事故の概略を第一報として報告をしてください。
労働者か否か分からないときは,会社と取り交わした書類,給料明細などを持って労働基準監督署に行って相談するか,電話で問い合わせしてください。
5)会社が労災保険を使わないでくれといったきても,無視して下さい。逆に,雇用主の法律的な義務である,事故報告を労働基準監督署にすぐに提出するように要求してください。病院に労災で治療する旨を告げ,会社がその労災様式を病院に提出するようにして下さい。労災保険料を払っていない会社は,後で追加の保険料を払う羽目になるだけでです。大したことじゃありません。
6)休業補償とかは労災の事故報告が出ていないと処理できないように厚生労働省のシステムがなってます。まずは,労働者であることの確認,労災事故の報告,労災保険での治療する様式の提出(病院が労災適用か否かで書類が異なります)が必要だと思います。
お大事に。
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一人でも労働者を使う事業所は、法律で労災保険に加入することを義務づけられています。


万が一、未加入で労災事故が発生した場合の補償は使用者の責任となり、重大事故の場合は刑事責任を問われる場合もあります。

なお、業務中の怪我については健康保険は使えませんから、会社に治療費や休業補償をなどを負担してもらいましょう。

又、労災事故を隠すことも「労災隠し」として罰則が定められています。

会社がしっかりした対応をしない場合は、労働基準監督署に相談しましょう。
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業務中の怪我は労災保険です。

健康保険は業務外の疾病にたいしてしか支払われません。労災に事業所が入っていないこと自体がおかしいですね。労働基準局なりに相談すべきです。
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