1つだけ過去を変えられるとしたら?

減価償却資産の耐用年数等に関する省令
(昭和四十年三月三十一日大蔵省令第十五号)
に例えばエレベータ17年とありますが、これを内部の規程にて、15年と短くすることに問題はありますでしょうか?
企業法人、学校法人でも同様の扱いでしょうか?

逆に長くすることは問題ありますか?

A 回答 (3件)

学校法人の減価償却については、学校法人委員会報告第28号「学校法人の減価償却に関する監査上の取扱いについて」というものが有るようですか、詳細についてはわかりません。



参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.jicpa.or.jp/technical_topics_reports/ …
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この回答へのお礼

遅くなりましたが、ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2004/03/05 08:36

法定の耐用年数よりも短縮したり、長い期間で減価償却をした場合、税務上は法定の耐用年数で減価償却をしたものとして扱われますから、申告書で所得を調整する必要が有ります。



又、法人税法や所得税法の規定で、状況によっては耐用年数の短縮の承認の申請をすることが出来ます。

参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/yousiki/houjin/ann …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
いろいろな例外ケースがあるようなのですが。。。
学校法人ではいかがでしょうか?

お礼日時:2004/02/26 13:45

問題あり。



申請により短縮することができる。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
学校法人でも同じでしょうか?

お礼日時:2004/02/26 13:42

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