39歳男、40歳妻と9歳、7歳の子もちです。
2年前、知り合った女性はバツ1で12歳の子供がいました。
月に1、2度、出張先でしか会っていなかった私は妻帯者であることを隠して、うまいことを言ってその女性と肉体関係になり、出張の都度、会っていました。
私は結婚していますので、相手には「結婚するつもりも付き合うつもりはない。」ということは伝えており、その度に険悪ムードになっていましたが、ズルズルと関係を重ねて知り合って7ヶ月後にその彼女が妊娠しました。
彼女は「産む」の一点張りで、今後のこと(産んでも父親にはなれないこと、両親、親戚に与える影響、今いる12歳のこどもに与える影響)等を考えると、産むべきでないと言いましたが、結局出産の意志は固かったため、
「実は、結婚しており、子供も2人いる。」旨を伝え、認知する気も今の家庭を壊して一緒になるつもりもないということは伝えました。
彼女は、騙されていたことに驚くのと、私が認知するつもりがないと言ったことに、相当傷ついたと思います。
それでも出産するという彼女の信念に、ある意味「なんも考えてないな・・・わかってんのかな・・・」と思いつつ、彼女もこんな相談は誰にもできないと思っていたので、私も、彼女を支えなければという思いと、家庭にばらされたくないという思いもあり、付き合うことになりました。
付き合いだしても私はもともと女好きなので、別の女性に花を贈ったり、地方に出張して知り合いの女性に会おうとしたりしていましたが、ことごとく彼女にバレてきました。結局彼女はかわいい子を出産したのですが、私の女癖の悪さで相当なダメージを受けていることに加えて、やはり、12歳のこども、両親、親戚、職場等さまざまなところに与える影響は大きく、「私たち家族の全ての不幸はあんたのせい!どうしてくれるの!」と言った具合で、「認知して!」と言っています。
現在は、約700キロ離れて遠距離恋愛しているので、たまにしか会っていません。会っているときは彼女も精神的に落ち着いて、癒されていると思いますし、私も楽しい気持ちです。
しかし、離れてしまうと彼女も不安定になり、家庭に帰ることへの嫌味、他に女がいるのではないかという疑い等、定期的に写メを送らないと信用してくれません。
結局私は、泥沼化を避けたい(ずるいのはわかってますが・・・)のです。
お互い(私、私の妻、彼女)に神経すり減らしてもなんの解決にもならないのは同じような境遇のいろんな方が書いておられます。
でも、結局は自分が招いたがんじがらめの状況から脱したいために相談しています。
私は、家庭にばれてしまうと、職場に与える影響とか、社宅での生活等に妻子が影響があることから、バレないように彼女が激昂するのを抑えるのに必死です。しかし万が一、今の妻にバレた時は、子供には申し訳ないですが、離婚しても仕方ないとも考えています。
かといってその彼女と一緒になる気もない。仕事も止められないので、慰謝料、養育費を払いながら一人で生活していくつもりです。
(1)認知する場合、自分の戸籍だけにしか載らない方法があると聞いたのですが、そのような方法が本当にあるのですか?
(2)彼女は私が独身と嘘をついていたことに対し、私を訴えることはできるのですか?
(3)妻に隠し子がバレた場合、私が彼女に妻帯者であることを隠して付き合っていても妻は彼女を訴えることはできるのですか?
(4)認知すると言っても、その中身の取り決めは、公正証書等の作成が必要になると思いますが、相場等あれば教えて下さい。
ご教示お願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
事情はともかくお尋ねの以下の案件についてアドバイスを差し上げます。
(1)認知する場合、自分の戸籍だけにしか載らない方法があると聞いたのですが、そのような方法が本当にあるのですか?
↑彼女との間にできた子供さんをあなたが認知するには、役所に届ける必要があります。役所が受け付ければ、あなたの戸籍に、いつ誰々を認知した。と、いうようにあなたの戸籍の身分事項欄に認知した子供さんの氏名と認知に日付が記載されます。
同時に、彼女の戸籍に入っている子供さんの父親欄にあなたの名前が記載されます。そして、認知された子供さんの身分欄に、いついつに父親の認知があったのか記載されます。
お尋ねの自分の戸籍だけにしか載らない方法とはどういう意味なのでしょうか。戸籍のあなたの身分欄に「認知の届け出」という項目にいついつ誰々を認知した。と、いうことは載ります。これは、あなたの本籍地をいくら変えて新しくしても消えません。お尋ねの件、その様な方法はありません。
(2)彼女は私が独身と嘘をついていたことに対し、私を訴えることはできるのですか?
↑彼女は、あなたが独身だと信じていたので何をどうしたいのでしょうか。独身とあなたを訴えることの因果関係が分かりません。仮に、独身だと思ってあなたと身体の関係を持った。と、彼女がいって訴えることは可能でしょう。しかし、そんなもの彼女が勝てるわけがありません。彼女は12歳の子供が既にあった女性です。男が独身だといっても付き合いを重ねる内に独身かどうかを見極めることはできたはずです。訴えられて問題にすることではありません。訴えられても法律は、彼女の味方はしません。
(3)妻に隠し子がバレた場合、私が彼女に妻帯者であることを隠して付き合っていても妻は彼女を訴えることはできるのですか?
↑もちろんです。先のご質問と関連しますが、彼女はあなたをお付き合いの中から妻帯者だと知り得たはずである。と、いう結論になります。更に、奥さんが彼女を訴えて慰謝料を請求する場合の法的根拠は「不法行為法」です。その「709条」には「故意又は過失がある限り」という文言があります。ここでいう故意とは、あなたに奥さんがある事を知りながら、という意味です。過失とは逆に、あなたに奥さんがある事を知らなかった。と、いう意味です。
法律は不倫相手に配偶者がある事を知っていようが知らなかったにせよそんなことは問題にしない。家庭崩壊の原因を作った
その責めえお問われる。と、いうことです。したがいまして、あなたの奥さんは不倫相手の彼女を訴えることは普通にできます。ただし、証拠が欲しいですね。
(4)認知すると言っても、その中身の取り決めは、公正証書等の作成が必要になると思いますが、相場等あれば教えて下さい。
ご教示お願いします。
↑先に書きましたが認知はあなたが認めて役所に、彼女の戸籍謄本を持って行ってこの子は私の子供ですので認知します。と、届け出ればそれで済むことです。公正証書は関係ありません。
◎あなたがお書きになっている文書があなたの気持ちの本心ならば、まず家庭を守ることに力を注ぐべきです。彼女の子供は認知しないこと。彼女が認知してくれといってきても受け付けないようにすること。(家庭のためです。)結果的に彼女が認知問題で調停に持ち込んだ場合、その時でも自分の子どもかどうか分からない。と、いう姿勢で良いのです。鑑定も拒否すれば良いのです。
一見悪人のすすめのように思われるでしょうが、当初あなたは彼女が子供さんを有無のは反対されていたようですので、彼女は、1人でも子供を産んで育てる覚悟はあったはずです。あと、奥さんとの問題です。発覚しない限り隠し通しましょう。どうしても隠しきれなくなった場合、奥さんに全てを話して、心から謝罪し、奥さんに問題解決の協力を得ましょう。奥さんの協力が得られれば、離婚も回避できます。その上、彼女との問題はスムースに解決の運びとなります。三角関係の中であなたが孤立しないことが問題解決のポイントです。 以上ご参考に・・・。
前向きな回答ありがとうございました。
質問の内容だけでなく、助言を下さいましたので、BAとさせていただきました
(丿^ω^ヽ)
当然のことながら、本件につきましてはまだ解決には至っておりませんので、またご教示願うことはあるかと思いますが、またよろしくお願いします・・・
(。-д-。)ゞ
No.7
- 回答日時:
(1)認知する場合、自分の戸籍だけにしか載らない方法があると聞いたのですが、そのような方法が本当にあるのですか?
ありません
(2)彼女は私が独身と嘘をついていたことに対し、私を訴えることはできるのですか?
勝敗を気にしなければ 「訴え」を起こす事は可能です
「慰謝料」が欲しいなど 彼女が勝訴を望んで訴えを起こすというより 「裁判所からの呼び出し」があなた宛てに 届き奥さんにバラす という目的で「訴え」を起こす事は十分考えられます
(3)妻に隠し子がバレた場合、私が彼女に妻帯者であることを隠して付き合っていても妻は彼女を訴えることはできるのですか?
妻帯しているとした後も付き合いがあるのですから出来ます
(4)認知すると言っても、その中身の取り決めは、公正証書等の作成が必要になると思いますが、相場等あれば教えて下さい。
証書の作成費用でしたら 多く見積もっても3000円もあれば作成できます
内容の多くは養育費のことでしょうね
養育費などの金額でしたら 一人当たり3万円から5万円
妻と離婚した場合 妻との子2人愛人の子1人計3人で おおむね月額10万から15万円+妻への慰謝料+婚費分担金の総計があなたが今後払っていく「お金」です
女好きとの事ですから 今後子どもの数も増える可能性も出てくると思います
悪い事言わないからパイプカットしたら?
No.4
- 回答日時:
江戸時代ではないのだから、700キロの距離など無いと同じです。
相手がその気になりさえすれば、直ぐにでもあなたの家に現れることなどいとも簡単。
そし、700キロの距離が安心な距離と感じるなら、認識不足。
認知?
あなたがしなくとも、子が大きくなって認知を求めれば、その時には否応なくです。
ご愁傷様。
そして、家族が遺産を巡って?
社宅住まいとの事ですから、心配するほどの財産も無いのかもね。
それなら重畳。
しかし、女にだらしないだけでなく、そもそもケチなのでしょうね。
ケチだからただでやれる女に手を出した、結果がこの始末・・と言う事でしょう。
自業自得。
少々のお金をけちらず、お金で遊んでいれば、この様な恥ずかしい相談などしなくとも良かったのにね。
まあ、言い思いを散々したのでしょうから・・つけを払うのは当たり前。
最初からお金で方をつけていれば、安く済んだのに、これからは多大な利子を付けて払うこととなるでしょう。
それもこれも自業自得。
No.3
- 回答日時:
まず、家庭崩壊を覚悟てください。
1役所(冷たい目で見られるかと思います)か弁護士に聞いてください。
2 訴えることはできると思います。堕す・認知しないとなれば訴訟は避けられないのでは…
3 訴えるのは難しいのでは…弁護士に相談してください。
4 認知に取決め??? 親と認めることですよ!
何れにせよ!! 家庭崩壊は避けられず、妻・彼女から訴えられ養育費・慰謝料をダブル請求されるでしょう。
出来るだけ、穏便に済ませてもらえるよう謝ることでしょう。
会社にばれれば、社宅にも居づらくなり、最悪の場合 職も失う可能性があります。
覚悟を決めて、謝るり弁護士に相談しましょう。
今後は女に手を出さないことですよ。
No.2
- 回答日時:
>それでも出産するという彼女の信念に、ある意味「なんも考えてないな・・・わかってんのかな・・・」と思いつつ…
いや、なんも考えてないの
あなたでしょ。
子どもを作りたくなかったら
避妊しましょうなんて
中学生でも知ってる事。
No.1
- 回答日時:
自業自得です。
戸籍謄本は、認知していれば、上げれば全部載ったはずです。
書かれてる方法は、籍を入れて名前を変えて何度か本籍を転籍をして面に出ないようにする事でしょうか?(昔は、金融のブラックを誤魔化すのに使われた手、ただし「子」は、謄本を上げれば載ったはず)
まぁ、個人情報保護があるので、他人が質問者さんの戸籍謄本を取る事もないと思いますけど。
訴訟に関しては、彼女が認知を求めたり、結婚していた事を隠してたら慰謝料や養育費を請求される可能性は、ありますよ。
認知するということは、その子にも相続権も発生します。
質問者さんが亡くなれば相続が発生するのでバレます。
配偶者の不貞行為も民事での慰謝料請求の対象になります(配偶者とその浮気相手)。
この場合、質問者さんが既婚と知った段階で彼女さんが別れてないので微妙ですね、対象になるかもしれません。
かかる費用は、司法書士か弁護士に聞けば教えてくれます。
役所で30分無料の弁護士相談あり、要予約。
どちらにしても、彼女さん、奥さんからも民事訴訟される可能性があるので一番きちんと弁護士に相談した方がいいですよ。
認知だけなら役所への届け出だけで済みますし、彼女さんが認知を求めて訴訟を起こした場合ややこしくなります。
家裁の書類は、裁判官の個人名で来ますが、いきなり書き留めで個人名で来ても奥さんには「?」と思われるでしょう。
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