重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

【GOLF me!】初月無料お試し

気になって調べてみたのですがわからないことがあり、ご存知の方ご教示ください。

会社法改正後、合名会社から株式会社への組織変更が可能になりました。
組織変更後の株式会社の資本金額は、原則として合併直前の合名会社の資本金額となっています。
その際、合名会社の出資が、労務・信用出資により行われている場合、労務・信用出資を含めた資本金額がそのまま組織変更後の株式会社に引き継がれるのでしょうか?
株式会社の出資として労務・信用出資は認められていないので、それはおかしいように感じますが、特に労務・信用出資額を控除するという規定はないように思いますが、どうなのでしょうか?

A 回答 (1件)

知っていると思うが、労務や信用による出資は、その履行請求権が債権として計上されることではじめて、持分会社の資本金に計上される(会社計算規則30条1項2号)。

金銭出資でなくても相手勘定として債権計上されていれば、持分会社の債権者はその範囲で保護されることになる。したがって、組織変更後株式会社の債権者も同じ範囲で保護されるってこった。

株式会社の資本金は、払込時または給付時には現実財産として確保されている必要があるけども、それ以降は確保されてなくてもいい(資本充実の原則)。そうであれば、持分会社からの組織変更時にも、資本金に相当する現実財産は確保されていなくても特に問題ないといえるだろう。金銭出資に限定する必要はないってこった。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

わかりやすくご説明いただきありがとうございます。
大変勉強になりました。

お礼日時:2013/02/06 08:29

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!