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次の解説がありました。

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資本余剰金とは

・・・資本余剰金とは、資本準備金とその他の資本余剰金の合計額を示すものです。
・・・資本準備金は株主に対する配当原資として認められておらず、資本余剰金は配当原資として認められています。

https://keiei.freee.co.jp/articles/c0400074
※※※

「資本準備金」は配当原資として認められていないのに、それが含まれている「資本余剰金」が配当原資として認められているのは、どういうことですか?

A 回答 (1件)

余剰金は間違いで、剰余金が正しいです。



で、
「資本準備金」と「その他資本剰余金」を総称して、
「資本剰余金」と呼びます。(会社計算規則76条4項)

ですので、資本剰余金=「資本準備金」+「その他資本剰余金」であり、
「資本剰余金」≠「その他資本剰余金」です。
そして、配当原資にできるのは、「その他資本剰余金」であり、
「資本準備金」は配当原資にできません(資本準備金は会社法446条で剰余金算出時に控除)。

ご指摘の記事は、資本剰余金=その他資本剰余金との誤認を誘う、不正確な表現で記述されております。
正確には、「資本剰余金」のうち、「資本準備金」は配当原資にできないが、「その他資本剰余金」は配当原資にできる、ということです。
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この回答へのお礼

解決しました

>正確には、「資本剰余金」のうち、「資本準備金」は配当原資にできないが、「その他資本剰余金」は配当原資にできる、ということです。

早速のご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2020/05/23 08:22

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