
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
子供を妻の実家へ養子に出せば可能です。
養子縁組が行われなければ,姓の変更は原則認められません。
実例は時折見掛けます。
一人っ子同士の,共に跡取り予定で他に代わるべき人が居ないとき,一人目の子とか二人目の子とか,婚前に養子縁組を約束される場合もあります。
現今では少なくなっていると感じます。
夫婦別姓については議論はされていますが,具体的な法案検討には至っていないと思います。
従って,予断的に結論することは出来ません。
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