アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

不法侵入罪の刑法130条の正当な理由について質問があります
こないだまで働いてた建築会社の倉庫に私物の作業着、作業靴などを忘れていたため
倉庫を開けたところ、防犯ブザー?みたいな物が作動しました
もし訴えられた場合、私物の作業着、作業靴を忘れていた事に関し、正当な理由になるのかわかる方教えてもらえませんか?
よろしくお願いします

A 回答 (1件)

130条の「正当な理由」については、実は


あまり意味がありません。

これの保護法益を、居住者の平穏と解するひとは
平穏を害するような態様での立ち入りを、不法侵入
であるとしますし、
居住権者の意思に重点を置く人は、居住権者の
意思に反する立ち入りがあれば、侵入罪になると
しています。

”こないだまで働いてた建築会社の倉庫に私物の作業着、
 作業靴などを忘れていたため倉庫を開けたところ”
     ↑
判例は、居住権者の意思、この場合は建造物管理者の
意思に反するような立ち入りを不法侵入としています。
質問者さんは、管理者に私物があるから取り戻したい旨
を連絡して、了解を得てから立ち入るべきでした。
従って、質問者さんの行為は、建造物侵入になる
可能性が高いと思われます。

”もし訴えられた場合、私物の作業着、作業靴を忘れていた事に関し、
 正当な理由になるのかわかる方教えてもらえませんか?”
     ↑
以上、説明しましたように、正当の理由には
ならない可能性が高いでしょう。
    • good
    • 3

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!